法律Q&A
【後遺障害逸失利益】後遺障害逸失利益を計算する際、一般的な労働能力喪失率よりも高い喪失率を用いることができる場合があるか

症状固定時に傷害が残存し、これが後遺障害に認定された場合は、後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存し労働能力が制限されることによる、将来にわたる減収分の損害をいいます。
後遺障害逸失利益を計算する上で、後遺障害により労働能力がどの程度制限されるか(労働能力喪失率といいます)は、実務上、後遺障害の労災補償のための通達記載の喪失率を用いることが多いです。
通達記載の喪失率は、後遺障害等級が14級の場合の労働能力喪失率5%、12級の場合に14%という形で、等級ごとに一律に定められています。
しかし、裁判手続きでは、個別性が重視されるため、被害者の職業や障害の具体的状況等から、通達記載の喪失率以上の減収が生じる場合には、通達記載の喪失率より高い喪失率により後遺障害逸失利益を算定することが認められることもあります。
通達記載の喪失率を超える喪失率を主張する場合には、職業の具体的内容や障害によりどの程度就労が制限されるか、就労の制限によりどの程度の減収が生じるかを具体的に説明する必要があります。