法律Q&A
修理費用全額が損害として認められないことはあるか(経済的全損)

被害車両の修理が可能な場合、原則として、修理費用が損害として認められます。
しかし、「修理費用」と「被害車両の時価額及び車両購入諸費用」を比較し、「修理費用」より「車両時価額及び車両購入諸費用」が高額である場合には、「車両時価額及び車両購入諸費用」の限度でしか損害は認められません。(これを経済的全損といいます。)
そのため、修理費用が高額な場合や、被害車両の使用年数が長く車両時価額が低額な場合などには、修理費用全額が損害として認められないことがあります。
保険会社より経済的全損であり、車両時価額の限度でしか損害として認められないと主張された場合には、保険会社の算出した被害車両の時価額が適切であるかを検討する必要があります。
また、車両保険に加入されている場合には、車両時価額を超過する修理費用につき、車両保険を利用することも考えられます。