法律Q&A
修理をしたことによる査定価格低下の損害を請求できるか(評価損)
修理によって車両が修復したとしても、修理したこと自体が車両の評価に影響することがあります。この車両の評価が低下することの損害を評価損といいます。
評価損が認められるかは、被害車両の車種、損傷の部位・程度、初年度登録からの期間、走行距離などを考慮して判断されます。
一般的には、高価な車種であり、損傷の程度が大きく、初年度登録からの期間が短く、走行距離が少ない方が評価損は認められやすい傾向にあります。
また、損傷の程度については、自動車競争公正規約第11条により、中古車の販売に当たり、車両の骨格に当たる部位の修復歴の表示が義務付けられていることから、骨格部位の修復は市場価値が低下する可能性が高く、評価損が認められやすい傾向にあります。
なお、裁判例などから、修理費用の一部(10%~20%程度)が損害額の目安になると考えられます。