法律Q&A
【休業損害】休業期間中に有給休暇を取得した場合に休業損害を請求できるか

事故により就労が困難になり、その結果収入が減少した場合には、休業損害として請求することができます。
事故による休業期間の一部について、有給休暇を取得することがあります。
有給休暇を取得すると、有給休暇取得日の給与は支払われるため、減収は生じておらず、休業損害を請求することができないようにも思えます。
しかし、交通事故の治療等のため休業する必要がなければ、有給休暇を取得することなかったといえます。
そのため、休業期間の一部に有給休暇を取得した場合には、交通事故によって、有給休暇を取得する権利を失ったといえます。
実務上は、多くのケースで、有給休暇を取得した日を休業期間に含めて休業損害を算定することが認められいます。