法律Q&A
【傷害慰謝料】通院期間の長さで慰謝料金額は変わるか

交通事故により負傷し、整形外科、整骨院に通院を要した場合、治療費、施術費、通院交通費等の実費のほかに傷害慰謝料を請求することができます。
交通事故事件における傷害慰謝料は、通院期間の長さによって金額の基準が設けられています。
例えば、赤本基準(過去の裁判例の基に作成された基準)では、むち打ちの場合、2か月の通院では36万円であるのに対し、6か月の通院では89万円になります。
通院がどれくらい期間必要であるかは怪我の内容によって異なります。
また、通院を要する期間などの治療の方針は医師が判断します。
医師が症状固定との判断をする前に通院を辞めてしまうと、十分な治療を受けることができないという不利益に加え、請求できる傷害慰謝料の金額が減額するという不利益も生じます。
そのため、適切な賠償金の支払いを受けるためには、医師が治療の継続を要すると判断する期間は、可能な限り通院を継続することが必要です。