法律Q&A
【治療費等】整骨院での施術費を請求することができるか

交通事故により負傷し、整形外科で治療を行なった場合、治療費を請求することが可能です。
また、整骨院で施術を受けた場合にも、施術が怪我の回復のために必要かつ相当であるときには、施術費を請求することができます。
怪我の回復のためにどのような治療、施術が必要であるかの判断は医師が行ないます。
医師の指示を受けずに、自己判断で整骨院の施術を受けても、必要かつ相当な施術と認められないおそれがあります。
そのため、整形外科に通院して医師の診察を受け、医師より整骨院での施術が必要である(もしくは効果的である)との意見をもらった上で、整骨院に通院するようにして下さい。
また、整骨院への通院を開始した後も、医師の指示に従い、定期的に医師の診察を受けるようにして下さい。
前述のとおり、怪我の回復のためにどのような治療、施術が必要であるかの判断は医師が行ないますので、整形外科への通院を辞めてしまい、医師の診察を受けていなければ、治療が終了したと判断されるリスクが高くなります。
整骨院での施術費を請求するためには、整形外科への通院を基本に、医師の指示の下で整骨院に通院することが必要になります。