法律Q&A
遺言書において全ての財産の分け方を定めれば相続時に紛争が発生することはないか

遺言書を作成する目的のひとつとして、自身の死後に、相続人間で紛争が発生する防止することが考えられます。
遺言書において、全ての財産の分け方を定めておけば、遺産の分割の方法で紛争が生じるリスクは低くなります。
ただし、相続人には、相続における最低限の取得する持分(遺留分といいます)があります。
遺言書での定めた分割方法によって、相続人の一部が遺留分に満たない財産しか取得することができない場合には、遺留分を害された相続人は、法定相続分を超えて遺産を取得した相続人に対して、遺留分を侵害された分の金銭を請求することが可能です。
例えば、遺言書により、遺産の全てを相続人のひとりに取得させることとした場合には、他の相続人の遺留分を害することが考えられます。
そのため、遺産の分割方法で紛争が生じなかったとしても、遺留分侵害額の請求という形で相続人間の紛争が生じる可能性があります。