法律Q&A
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを方式にすべきか

遺言書の作成方式は複数ありますが、最も多く使われているのが、自筆証書遺言と公正証書遺言になります。
自筆証書遺言は、自分で作成することができ、費用もかからないため、最も手軽に遺言を作成することができます。
他方、自筆証書遺言は、要式を充たさないおそれがあるほか、作成後の偽造、変造の可能性もあるため、有効性が否定される可能性があります。
また、証人等の立会いを要しないため、作成時の状況が分からず、作成時の遺言能力の有無が問題とされることも少なくありません。
公正証書遺言は、公証役場において、所定の方式に則って作成するため、手続き的な負担があり、費用もかかります。
ただし、証人の立会があり、作成後の公正証書遺言は公証役場で保管されるため、自筆証書遺言と比べ、有効性が否定されるリスクは低いといえます。
遺言は、遺産の帰属など死後において自身の意思を反映させる重要なものであるため、手続き的な負担や費用がかかったとしても公正証書遺言の方式で作成することをお勧めします。