よくある質問
過失割合などに争いがない事例でも弁護士に相談する意味はありますか?
事故態様について双方に争いがなく、過失割合が争点となっていない事例ですと、治療が一段落として、加害者側保険会社から示談の提示がある際、その提示額が法的に妥当なものだと考えて、弁護士に相談することなく示談をする方は決して少なくないかと思います。
しかし、実際に加害者側保険会社が提示する損害賠償額の提示は、法的に加害者が支払うべき金額を下回っていることはかなり多いと言えます。
被害者が亡くなってしまったような事例や、重度の後遺障害を負ってしまったような事例であると、本来支払われるべき賠償額と加害者側保険会社から提示される賠償額との差額が大きくなる傾向があり、被害者の方が本来受けるべき賠償額を知らないまま示談交渉を進めてしまうと、適切な賠償を受けられずに示談を成立させてしまうことになります。
事故態様に争いがないような事案であっても、加害者側保険会社から、本来法律上賠償されるべき金額がきちんと提示されるわけではないという実情を知っていただき、弁護士に示談交渉を依頼し、状況によっては訴訟を行うことで適切な賠償を受けることが可能となります。
特に被害者が弁護士費用特約に加入されている場合は、賠償額が適正であるかの法律相談をする際の費用や、実際に交渉、訴訟を依頼する際の弁護士費用について保険を利用することが可能となりますので、加害者側保険会社からの示談提示がなされた場合、それが適切な賠償額の提示であるかどうか、一度弁護士に相談をすることをお勧めいたします。