解決事例
道路の陥没を原因とする事故(被害者側)

 地方自治体が管理する道路が陥没し、自動車が陥没に落下し、物損、人損の被害が発生。当初、市は陥没の存在、物損、人損被害の存在について争ったため、訴訟提起。
 関係者の証人尋問を実施した後、最終的に地方自治体が陥没の責任を認め、物損、人身被害についての賠償の支払いを受ける内容の和解が成立。(小沼正毅担当)

 コメント
 本件では、街灯がなく、暗くて見通しが悪い道路での事故であり、地方自治体側が運転手にも過失があることを理由に過失相殺の主張もしておりましたが、弁護士が、事故と同じ時間帯に事故現場を自動車で走行する動画を撮影し、事故の際の道路状況を立証し、裁判所も運転手に過失があるとは判断せず、過失相殺をしないことを前提に和解を成立させました。