解決事例
不当な身柄拘束からの早期の解放がなされた事例(交通事故)

 自動車の運転をしていて自転車と接触事故を起こし、自転車運転手が怪我をしていないと考えて、その場を立ち去ってしまって逮捕、勾留された事例。被疑者に前科・前歴はなく、被害者の怪我の程度、事故時の過失の程度、被疑者の経歴、生活状況、被害現場から立ち去った経緯などを考慮して、勾留の要件を満たさないと判断して勾留決定後即座に準抗告の申立てを行い、勾留日当日に準抗告が認められ釈放された事例(小沼正毅担当)。

 

コメント

 犯罪に該当する行為をした場合でも、勾留の理由(住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ)がなければ、勾留は認められるべきではありませんが、実務では、比較的軽微だと考えられる事案であっても勾留が認められてしまう事例があります。そのような場合には、最初になされた勾留の決定に対して準抗告という異議申し立ての手続きを行い、最初になされた勾留決定を覆す活動を行います。本件では、勾留された被疑者のご家族からの相談を聞いた時点で勾留が明らかに不当であると判断し、即座に準抗告を申立て、同日準抗告が認められ、身柄が解放された事案でした。