解決事例
【遺産分割協議を拒否され,遺産の有無も分からなかった状態から,調停手続を経た結果,数千万円の遺産を取得できた事案】

     相続人の一人であるAさんが,長期にわたり被相続人の遺産を全て管理し,遺産分割に応じてこなかったため,依頼者は,被相続人の遺産がどれくらいあるのか全く分からないという状況でした。
 弁護士が調査したところ,数千万円の預貯金が遺産として残っていることが判明したほか,被相続人が亡くなる前に多額の金銭が,ATMで被相続人の口座から払い戻されていることが判明しました。
 弁護士が,被相続人の通帳を管理していたAさんに連絡を取ったところ,Aさんは,被相続人が亡くなる前に,被相続人の預貯金を払い戻したことを認めました。しかし,遺産分割には応じなかったため,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
 弁護士は,遺産分割調停の中で,調停委員に対し,これまで依頼者が遺産分割手続の中から除外されてきたこと,被相続人が亡くなった時点で数千万円の預貯金が残っており,そのほかにAさんが被相続人が亡くなる前に多額の金銭を払い戻したことを説明しました。その結果,Aさんが依頼者に対し,①被相続人が亡くなった時点における預貯金の法定相続分に相当する金額に加え,②被相続人が亡くなる前にAさんが被相続人の預貯金を払い戻していたことを加味して,数百万円の金銭も支払うとの調停案が提示されました。
 Aさんはこれを承諾し,第2回の調停期日という早い段階で遺産相続問題が解決しました。