死後事務
死後事務委任契約とは
 死後事務委任契約とは,委任者の死後に発生する事務手続を第三者に委任する契約をいいます。
 一般的には,死後に発生する事務手続は相続人が行なうことが多いですが,相続人がいない場合などには,これらの事務手続が行われないことも少なくありません。
死後の事務手続が行われないことで,生前にお世話になった方々に迷惑がかかってしまう場合もあり,死後の事務手続が確実に行われるように第三者に死後事務を委任するケースがあります。
 また,死後の事務手続は期限内に行わなくてはいけないものあり,死後事務を行うことが相続人にとって負担となってしまっていることもあります。
相続人に死後事務の負担を負わせないために,死後事務を第三者に委任するケースもあります。
 死後事務の内容と各事務手続を委任した場合にかかる費用については,以下の表をご参照ください。
なお,ご依頼者様の状況等により行うべき死後事務の内容は異なり,相続人の有無など の具体的な事情によって死後事務の費用が決まるため,具体的な事案における死後事務の 内容や費用をお知りになりたい方は当事務所までお問合せください。
表は右にスクロールします
項目
具体的な事務内容
費用(税別価格)
【契約書の作成(相続開前)】
死後事務委任契約書作成 ・委任する死後事務の内容を確認し,公正証書の形で死後事務委任契約を作成します。 10万円~20万円
※委任する死後事務の内容や契約書の定め方等により上記費用を超過する場合があります。
※公正証書作成時に支払う手続費用等は委任者が別途負担することとします。
【死後事務(相続開始後)】
①行政機関への届出事務 ・死亡届の提出
・火葬許可証の取得
・健康保険証の返還
・運転免許証・パスポートの返納
・年金の資格喪失届の提出
・各種保険の資格喪失届
 等
1件あたり3万円~
②病院・介護施設等に関する事務 ・死亡診断書の受領
・施設料金等の未払料金の精算
・退会手続
5万円~
※施設内の残置物の処理については,遺品整理業務を別途委任する必要があります。
③葬儀に関する事務 葬儀会社に連絡をし,火葬許可証を提出し,委任者の指定していた葬儀を行います。 5万円~
④埋葬に関する事務 ・埋葬許可証の取得し,埋葬を依頼します。 5万円~
⑤住居の明渡し,契約関係に関する事務 ・未払賃料の支払
・賃貸借契約の解約手続
5万円~
※残置物の処理については遺品整理業務を別途委任する必要があります。
⑥遺品整理業務 ・遺品整理業者に遺品整理業を依頼します。
※相続人の方がいる場合には相続人の意思確認を行います。
10~15万円
※各業者への委託料は別途負担
⑦公共料金等の精算,解約事務 ・電気,水道,ガス等の料金を精算し,解約手続きを行います。 1件あたり2万円~
⑧住民税,固定資産税等の支払事務 1件あたり2万円~
⑨関係者への連絡等 ・親族等に対し委任者が亡くなったことの連絡をします。 1名あたり3万円~
※連絡の内容等により費用が変動します。
⑩その他 ・前記1~9までの事務以外に委任を希望する事務がある場合にはご相談ください。 委任を希望する事務内容に応じて費用をご提案いたします。
※「費用(税別価格)」欄の記載について
 上記表における「費用(税別価格)」の記載は,一般的なケースを前提とした概算費用 になります。具体的な事案の内容によっては概算費用を超過する場合もございます。
※死後事務の執行費用について
上記表における「費用(税別価格)」は,死後事務委任者の報酬を記載したものとなり ます。死後事務の執行に別途費用がかかる場合には委任者の方で負担していただきます。
 例えば,遺品整理業務について,死後事務受任者は,遺品整理業者に対し遺品整理業務 の執行を依頼し,遺品整理業者の費用は死後事務受任者の報酬とは別で委任者が負担する 形になります。
足利事務所
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