小沼 正毅のブログ
給付金を狙った詐欺や債務の取り立てへの注意喚起
2020年05月13日

 新型コロナウィルス感染症の経済対策として国から支給される特別定額給付金(1人10万円の一律給付)や、持続化給付金を狙っての詐欺事件の発生や、時効期間の経過している過去の借金の取り立ての事例が増えていると聞いております。
 時効期間が経過している借金の取り立てについては、債務のごく一部のみの支払いを求め、債務承認をさせることで、時効の援用をさせない手法が採られることがあります。
 長期間返済をしていない債務については、時効期間が経過していれば、時効の援用をすることで債務の支払いを免れることができますが、時効は当然に成立するものではなく、債務の存在を承認したり、債務の一部を支払うなどした場合、完成していた時効の援用ができなくなってしまいます。
 消費者金融からの借り入れであれば、最後の弁済期から5年経過していれば、債務は時効期間を経過したこととなりますので、過去の債務について急に督促状などが届いた場合には、時効期間を確認し、時効の援用を行うことを検討してください。