12月になると、Jリーグのシーズンも終わり、次年度に向けた選手の移籍に関する動きが活発となってきます。

チームによって契約満了を告げられる時期は多少は異なりますが、概ねこの時期に集中して選手の契約更新、契約満了のニュースがリリースされます。

サッカークラブのチーム編成はパズルのような性質があり、クラブが欲しい選手が取れなかった場合、その次の候補にアタックするように、順々にチーム編成が決まっていきます。

そのため、特定の選手にはオファーが集中し、その結果次第でその選手を獲得できなかったチームは次の選択肢を探すということが繰り返されます。

そのため、J2、J3、JFLのクラブになるとなかなかチーム編成が決まらなかったり、また選手の立場からも、他の選手の動向次第で移籍先の候補が変動するという状況になります。

移籍を考える選手にとっても、オークションに似たような状況となり、どのタイミングで契約を決めるかという点は悩ましい問題だと思います。

私は選手に助言をする際には、「サッカーを通じて何を実現したいか」という点を選手自身によく考えてもらうよう話します。

選手の立場からすれば、少しでも良い金銭的な条件、試合出場機械の確保、上位カテゴリーでのプレーなど、色々要望が出ますが、全ての要望が叶うことは多くありません。

選手が若手なのか、ベテランなのかでも考え方が異なる部分はあるかとは思いますが、特に若手の選手について言えば、試合出場機会があり、選手として成長できる環境でプレーをすることが良いと考えています。

試合出場の機会があまり見込めない上位カテゴリーのクラブに背伸びして移籍するよりは、試合に出場でき、自分の能力を高め、その上で実力を高めて、次のステップに移行することが望ましいと考えます。

サッカー選手にとっての1年というのは非常に短い現役生活の中で貴重な時間になるため、選手にとってどのような決断をするかはその後のサッカー人生に大きな影響を与えることとなります。

もちろん、最初は試合に出れなくても、普段の練習の取り組みから試合に出場する機会を増やしていける選手もいるので、一概に言える話ではありません。

コロナの影響が続き、どのクラブも経営状況は厳しいため、選手の契約交渉においても、これまでよりも厳しい提示がなされることが多いかと思います。

最近では、三浦知良選手が出場機会を求めての移籍を希望と報道され話題になっていますが、どのカテゴリーであっても選手が実際にプレーをしている姿を見たいと思います。

シーズンは終わりましたが、チーム編成を行っている強化部や選手の仲介人をされている方々にとっては、1年で最も忙しいシーズンの始まりとなります。

12月4、5日の2日間、伊勢フットボールヴィレッジにて2021年度の全国法曹サッカー大会が開催されました。当事務所からは、小沼、高山、芳林、来年入所予定の清水が参加しまいた。大会は私たちが所属する京都法曹サッカー部1チームが優勝しました。

昨年はコロナの状況もあり大会は開催されませんでしたが、今回は感染状況が落ち着いて状況になったという幸運もあり、無事大会が開催されました。

初日は予選リーグを行い、3戦全勝で1位突破。

二日目は決勝トーナメントが行われ、対東京2ー0、対千葉2−1、対横浜1ー0で、大会を通じて全勝で優勝しました。

法曹サッカー大会も私が参加し始めた2006年大会の頃は、全国大会に出場した経験者や県の選抜レベルの選手は限られていましたが、今では、全国大会経験者などは珍しくなくなっており、年々レベルが高くなっています。

対戦相手であった東京チームでは、アンダー15の日本代表に選ばれた蛯原君や、決勝戦の横浜チームには高校サッカー選手権で優勝経験のある金島君など、素晴らしい対戦相手がいましたが、京都チームも有望な新人の加入もあり、素晴らしいメンバーで戦い、優勝できました。

私個人も、大会を通じて3ゴールを取り、決勝戦でもゴールを決めることができ、40歳で迎える大会でしたが、まだまだやれると自信になった大会でした。

私の周りでは50歳を過ぎても現役でプレーしている方もたくさんおり、勇気づけられます。

2017年大会の優勝の後は、決勝でPK負けをしており、連覇できなかったので、2022年大会も優勝して、悲願の連覇を達成できるようまた1年間職場の仲間と一緒に頑張ろうと思います。

日本のサッカークラブにおいて給与の未払いが発生する事例はめったにおきませんが、海外クラブでプレーする選手にとっては給与の未払いを経験することは珍しいことではありません。給与の未払いが続く場合、選手としては別のクラブへの移籍を検討することになりますが、その場合でも、クラブ側から選手の保有権を理由に他のクラブへの移籍を妨害される場合があります。

FIFAでは、給与の未払いについて、2か月分に相当する給与の不払があった場合、選手はクラブに対して少なくとも15日の期間を定めて給与の支払いを求める通知を送り、期限までに給与の支払いがない場合クラブとの契約を解除できるとの規定があります。

浅野拓磨選手がパルチザンを退団する際、この規定に関する問題が話題となりました。浅野選手の事例では、パルチザン側は法的措置を取る等とコメントしておりましたが、2か月分の給与の不払が事実であり、上記のような通知を選手側がクラブに出していれば、通常問題なくクラブとの契約解除は可能となります。

クラブとの契約を解除して新しいクラブを探す際、新しいクラブへの練習参加や、移籍の際に所属していたクラブから妨害を受ける事例もありますが、FIFAの規定に基づいた手続きを踏んでおけば、移籍先のクラブも安心して選手を迎え入れることができます。

給与の不払が生じた後、選手とクラブが口頭でやり取りをした結果、FIFAの規定が定める条件を満たさず後から紛争になってしまうと、せっかく新しい所属先が見つかった場合でも、それが白紙になってしまう場合もあります。海外でプレーをされている選手には自己防衛のため、この規定について知っておいて欲しいと思います。

(以下FIFAの規定の該当箇所を抜粋)

14bis Terminating a contract with just cause
for outstanding salaries
1.
In the case of a club unlawfully failing to pay a player at least two monthly
salaries on their due dates, the player will be deemed to have a just cause to
terminate his contract, provided that he has put the debtor club in default in
writing and has granted a deadline of at least 15 days for the debtor club to
fully comply with its financial obligation(s). Alternative provisions in contracts
existing at the time of this provision coming into force may be considered.
2.
For any salaries of a player which are not due on a monthly basis, the pro-rata
value corresponding to two months shall be considered. Delayed payment of
an amount which is equal to at least two months shall also be deemed a just
cause for the player to terminate his contract, subject to him complying with
the notice of termination as per paragraph 1 above.
3.
Collective bargaining agreements validly negotiated by employers’ and
employees’ representatives at domestic level in accordance with national law
IV. Maintenance of contractual stability between professionals and clubs 17
may deviate from the principles stipulated in paragraphs 1 and 2 above.
The terms of such an agreement shall prevail.

誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,それぞれ以下の日を休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

足利事務所 令和3年8月12日木曜日から令和3年8月17日火曜日

高崎事務所 令和3年8月13日金曜日から令和3年8月16日月曜日

誠に勝手ながら,令和3年7月22日木曜日から令和3年7月25日日曜日は足利事務所,高崎事務所ともに休業をとさせて頂きます。

ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

誠に勝手ながら,当法人の足利事務所の営業について,都合により,令和3年7月からしばらくの間,土曜日は休業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

誠に勝手ながら,当法人の足利事務所,高崎事務所のゴールデンウィーク休業を令和3年5月1日土曜日から令和3年5月5日水曜日とさせて頂きます。

ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

私が半年間参加しておりました、鹿島アントラーズビジネスカレッジの最終授業の様子が、4月12日午後5時半頃のNHKニュースで取り上げられました。

最終日は、5人1組の5チームが、鹿島アントラーズを活用して地域課題を解決することをテーマに、クラブに対してプレゼンを行うというものでした。

私たちのチームは、茨城県産の食材を使い、対戦相手をイメージした料理を作って「敵を喰う」というゲン担ぎを行う「TEKIMESHI」という企画を発表しました。

具体的には、対戦相手をイメージした料理の食材をサブスクにして毎週提供し、鹿島ファンに食を通じて楽しんでもらいつつ、茨城県産の食材の消費拡大につなげるという企画でした。

この企画はクラブからも高い評価を頂き、現在実現に向けてJA茨城と議論をしている最中であると番組の中で紹介されました。

良い企画があれば、実際に実行に移す考えがあると、社長の小泉文明さんから説明を受けていましたが、自分たちの発表した企画が実現に向けて検討されていると聞けて大変嬉しく思いました。

スポーツクラブは、その地域において強い発信力を持っており、スポーツクラブをハブにして地域の活性化を図るという取り組みは多くのクラブで行われていますが、まだまだやれることはたくさんあるのではないかと感じました。

アントラーズビジネスカレッジは第2期以降も実施される予定であると聞いています。スポーツビジネスに興味がある方、純粋に鹿島アントラーズのことをもっと知ってみたいという方には、是非参加していただきたいと思います。

 

現在JFAでは仲介人制度を採用し、基本的に申請をした人は登録料と面接を受けて誰でも仲介人に登録できる制度になっています。その影響もあるのかもしれませんが、登録されている仲介人を介した移籍交渉におけるトラブルにあったという事例を多く見かけます。

(なお、「仲介人」と「代理人」は法的に明確な違いがありますが、今回はその点は割愛します)

典型的な事例としては、ある移籍話を選手に持ちかけ(ほとんどが海外クラブへの移籍)、外国人の仲介人と一緒になって移籍の話を持ちかけ、日本人側の仲介人、外国人の仲介人に対してそれぞれ費用を支払い、移籍を約束されていると信じ込ませた後、現地の練習参加に行くと(酷い場合は練習参加すらできない)、移籍の話は全く具体化しておらず手数料だけ取られてしまうというものです。

この種のトラブルは後を絶たず、私のところにも同様の相談が多く寄せられることがあります。

海外移籍を考えている選手に対しては、仲介人に支払う費用が何の名目であるかを明確に確認してもらう必要があります。

移籍交渉の仲介人は、契約が成立した際に、選手が受け取る年俸から報酬をもらうものであり、先に費用を払うものではありません。

「先にお金を払えば移籍をさせてあげる」という勧誘があれば、まず怪しいと疑ってみて下さい。

海外移籍の場合、海外移籍の前提となる練習参加などの調整をした報酬(仲介人報酬とは別のもの)としてお金を支払う場合がありますが、多くの場合、移籍させることがほぼ決まっているかのように勧誘して、お金を先払いさせる例が多いです。

また、費用の大部分を外国人の仲介人に対して支払わせ、日本人側の仲介人の責任の所在を曖昧にさせる方法もよく見受けられます。

仮に移籍先クラブが明確に選手の獲得の意向を示しているのであれば、クラブの責任ある立場の方から獲得の意思があるという旨の文書をもらうべきです。そのような文書をもらえないのであれば、その移籍話は嘘であるか、実現可能性の低いものであるといえるでしょう。

外国に在住している仲介人との法的紛争になった場合、法的手続きを利用して金銭の返還を求めることは容易ではなく、ほとんどのケースで被害回復はされません。

私のところに相談に来る事例はほとんどが被害にあった後の事例ばかりですが、移籍の仲介を依頼しようとする選手が事前に弁護士に相談をして、被害に遭わないようになって欲しいものです。

今後、各国で女子サッカーについてもプロ化の動きが活発になっており、女子サッカー選手の海外移籍を巡る紛争も増えてくるのではないかと予想されます。

競技に打ち込んできた選手達が競技以外の部分で躓くことがないよう、移籍を巡るトラブルについて、広く認知されて欲しいと思います。

 

養育費の不払については、公正証書を作成している等、すぐに差押えができる状況にあるかどうかで対応が異なってきます。
公正証書などがない場合は、改めて相手と交渉をする、新たに公正証書の作成を試みる、裁判所の調停や審判を利用して養育費の支払いに義務を明確にしてもらうなどの方法があります。
相手方が定まった職業がある等、比較的差押え手続きがうまくいくようなケースでは、最終的に養育費の支払いを受けられる可能性は高いといえます。既に公正証書などを作成していて、すぐに差押え手続きが可能な場合は、2020年4月に改正された民事執行法の影響で、以前よりもより差押えがうまくいく可能性は高くなっております。
国の調査では、7割以上の方が養育費の支払いを受けられずにいるという統計データも出ており、養育費の不払問題については社会問題となっております。養育費は子供を育てていくために非常に重要な権利でありますので、相手方が任意で支払いをしてくれないというだけであきらめる必要はありません。
最終的に養育費の回収がうまくいくかどうかについては、相手方の資力や勤務状況などによって影響を受ける場合もありますので、養育費の問題でお悩みの方は弁護士にご相談下さい。