遺産分割協議位おいて、相続人の一部の方と連絡がつかないというケースは珍しくありません。そのような場合、住所の調査などから、連絡がついて、遺産分割協議を進められる場合もありますが、調査をしても行方が分からず、遺産分割協議を進めることが困難となる事例も珍しくありません。
そのような場合には、不在者管理人の制度を利用するか、失踪宣告を利用するなどして、遺産分割協議を進めることが可能です。いずれも、裁判所における手続きを得ることが必要となります。
類似の事例は多数ありますが、相続人の一部の方との連絡がつかない場合でも、遺産分割の手続きを進める方法はあります。具体的な対応方法については、個々の事案における状況によって異なります。
株式会社において、不正な金銭管理を行っていた役員の責任を追及し、使途不明となっていた金銭の返還を求める訴訟を行い1審、2審共に勝訴。判決に基づき、不正を行っていた役員の全株式を差押え、当該役員を会社内から完全に排除じ、会社を経営を健全化させた事例。 (小沼正毅担当)
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会社内の特定の役員による不正が発覚し、不正を追及し、会社経営の健全化を図る事例は多数あります。単純な横領事案ではなく、会計責任者や役員が不正を行っている事案では、隠蔽工作が行われる事も多く、事件が複雑になる傾向があります。中小企業では、会社法のルールに基づかずに会社運営が行われている事案も珍しくなく、紛争となった場合には早期の段階で会社法に基づく会社運営を行い、会社経営を健全化する事が重要です。
建設会社が同種の会社を買収するにあたっての、契約交渉、Due Diligenceを行った。一般的なM&Aにおける法的リスクの検討と共に、業種に応じた買収後の問題点についての検討を行い、契約交渉に関与。(小沼正毅担当)
自宅に燃料を使用して放火をし、家が全焼したが、周りの民家には延焼しなかった事例。
自宅周辺の民家の住人の多数から嘆願書を取得したこと、放火に至る動機に家庭内の酌むべき事情があったこと、被告人の反省、更生可能性が認められるなど事情を総合考慮して執行猶予付きの判決となった事例。(裁判員裁判、小沼正毅担当)
新型コロナウィルス感染症の経済対策として国から支給される特別定額給付金(1人10万円の一律給付)や、持続化給付金を狙っての詐欺事件の発生や、時効期間の経過している過去の借金の取り立ての事例が増えていると聞いております。
時効期間が経過している借金の取り立てについては、債務のごく一部のみの支払いを求め、債務承認をさせることで、時効の援用をさせない手法が採られることがあります。
長期間返済をしていない債務については、時効期間が経過していれば、時効の援用をすることで債務の支払いを免れることができますが、時効は当然に成立するものではなく、債務の存在を承認したり、債務の一部を支払うなどした場合、完成していた時効の援用ができなくなってしまいます。
消費者金融からの借り入れであれば、最後の弁済期から5年経過していれば、債務は時効期間を経過したこととなりますので、過去の債務について急に督促状などが届いた場合には、時効期間を確認し、時効の援用を行うことを検討してください。
夫が妻に対して必要な生活費を渡さないこと等を李勇に別居。離婚を希望する妻が夫に対して離婚を求め、自分で離婚調停を行うも夫側が離婚を拒否して長期間離婚が成立せず、弁護士が関与した後、離婚訴訟を提起して、別居期間が長いこと(4年程度)妻の離婚意思が固いこと、夫が妻との関係改善に向けた具体的努力をしてこなかったこと等の事情を考慮して、最終的に離婚事由があるとして、離婚が認められた事例。(小沼正毅担当)
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配偶者の一方が離婚を拒否した場合、協議→調停→訴訟と手続きを進める必要があります。裁判所は別居期間や離婚を考えた理由、夫婦の関係が改善される要素があるか等、様々な事情を総合考慮した上で、離婚事由の有無を判断し、離婚を認めるのが相当と判断した場合には、一方配偶者が離婚を拒否し続けていても、離婚を認める判決を出してくれます。
幼児の男の子がいる夫婦間で、妻が不貞をし、男性が幼児を連れて実家で別居生活をしながら離婚調停、訴訟を行った事例。
親権等を巡って争いとなったが、夫側の実家での幼児の養育環境が充実していた点を評価され、夫側が幼児の親権者となり、妻から慰謝料の支払い、養育費の支払いが認められた事案。
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妻が不貞をしたことが理由で別居、離婚となった事例であるが、幼児の親権を巡る事案であっても、男性側が別居時に幼児を連れて実家で生活し、実家の両親の支援が受けられること、男性が子育てに熱心であり、勤務先の協力を得られ、勤務時間の調整が可能であったこと等から、男性側に親権が認められました。
自営業を営む店舗が漏電を原因として発火し全焼。火災保険の請求をするも、保険会社側が放火を疑い支払いを拒絶。訴訟提起後、一審で全面的勝訴し、保険会社側が控訴。、東京高裁でも保険請求者側が勝訴。火災原因について消防の記録に基づき、漏電が原因であることを立証し、保険会社側が放火を主張する根拠とした保険会社側作成の鑑定書の信用性を弾劾したことで勝訴した事例。(小沼正毅担当)
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火災保険の請求事案では、火災により建物が燃えてしまって客観的な証拠が乏しい事例が多く、保険会社側が放火を疑うなどした場合、任意での支払いに応じない場合があります。放火であることの立証責任は保険会社側にありますが、十分な証拠がない場合でも保険金の支払いを争ってくる事例もあり、本件も保険会社側が放火を根拠づけるような証拠がない状況で長期間保険金の支払いを拒み続けた事例でした。
対応事例多数。簡単に制度について説明をします。
自己破産手続き時点でほとんど財産を保有していない方の場合で、かつ浪費等の問題がなければ、破産管財人が就くことなく、比較的短期間(申立てから3か月程度)で破産手続きを終えることができます。(同時廃止事案)
破産した場合であっても、今後の生活に必要な一定の財産については、裁判所の許可を得ることで自由財産として破産手続き後も自由に使えることもあります。
自己破産手続き時点で一定の財産を保有している方、借金の原因が浪費等問題がある方の場合には、破産管財人が選任されることになり、同時廃止事案と比べ、ある程度破産手続きが長期化することになります。
自己破産で同時廃止事案の場合には破産の申立て費用としては、裁判所に納める費用等を含めて35~40万円程度必要となります。
破産管財人が就くような事案の場合には、通常の破産費用に加え、破産管財人の活動費用を裁判所に予納する必要があります(最低20万円以上)。必要な金額は事案ごとに異なります。
自己破産の手続きを行う際には、事前に手続きを理解し、準備をすることが重要となりますので、早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
住宅ローンとその他の消費者金融等からの借入が多数あり、住宅を残しつつ、他の借入の支払いについて減額をして欲しいという要望に対して、個人再生(住宅資金特別条項)を利用して、住宅ローンの支払いを維持して住宅を残しつつ、その他の債務について大幅な減額(債務額の5分の1、但し5分の1が100万未満の場合は100万円)をして、生活を立て直した事例。(類似事例多数)
法的手続きによって借金の減額をしたいけれども、破産手続きを利用したくないという方に対しては個人再生の手続きを利用することになります。
住宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を減額する方法として、個人再生手続き(住宅資金特別条項付き)がよく利用されています。