2022年11月20日からFIFAワールドカップ2022カタールが開幕しました。 今大会は若手選手の活躍が目立ち、今大会後にビッグクラブへ移籍するも期待されます。 そこで、気になるのが選手の移籍金についてです。
プロサッカー選手の移籍金は高騰の一途をたどり、選手を売却するクラブは大きな利益を得ていますが、選手を育成したクラブに対して利益の分配はされているのでしょうか。
FIFAは、育成クラブに対して利益を配分する制度として、育成補償金(Training Compensation)と連帯貢献金(Solidarity Contribution)という2つの制度を設けています。
育成補償金は、選手が他クラブとプロ契約をしてクラブを離れる場合や、若手選手が契約期間満了時に移籍金なしで他クラブに移籍する場合に、選手を獲得するクラブが育成クラブや移籍元クラブに対して育成の対価を支払う制度です。 連帯貢献金は、プロ選手が所属クラブとの契約期間中に他クラブに移籍し、移籍金が発生する場合に、移籍金の一部をその選手の育成に貢献したクラブに分配する制度です。 FIFAが定める2つの制度は、選手が海外移籍をする場合に適用され、国内移籍の場合は、JFAが独自に設けているトレーニング補償制度の適用を受けることになります。 各制度の内容は,下記記事にて概略を説明しておりますのでご覧ください。
・育成補償金(Training Compensation)について
・連帯貢献金(Solidarity Contribution)について
1 弁護士費用特約とはどういう制度か?
弁護士費用特約とは,交通事故の相手方に対する損害賠償請求についての示談交渉や訴訟対応などを弁護士に依頼する場合に,弁護士費用の全部または一部が保険会社から支払われる制度のことを言います。
2 弁護士費用特約を利用するメリット
・多くの場合,弁護士費用を自己負担せずにすむ。
多くの場合,弁護士費用特約を利用することにより,保険会社が弁護士費用を全額負担して支払いますので,弁護士費用を自己負担することはありません。
・適正な損害賠償金額がわかる,受け取ることができる。
実際には,弁護士費用特約に加入しているにもかかわらず,これを利用して弁護士に依頼しなかったために,本来もらえるべき損害賠償金を貰うことができていないケースがあります。弁護士に相談すれば,適正な金額の損害賠償金額を知ることができ,そして最終的に受け取ることができます。
多くの場合,弁護士費用特約を利用することにより,保険会社が相談料を負担するため,自己負担なく弁護士に相談することができますので,ご自身がどれだけの賠償金額を受けることができる見込みなのかについてはなるべく早急に弁護士にご相談なされるのが望ましいです。
また,事故により負った怪我を治療するために,事故後しばらく通院を続けた後になって,突然,相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。このようなケースを未然に防ぎ,適切な期間,治療を継続するためには,事故直後から弁護士から適切なアドバイスを受けるのが望ましいです。そのため,事故に遭われた際は,問題がないとお考えであったとしても,まずは,一度弁護士に相談してみてください。
・面倒な手続きを弁護士に任すことができる。
また,交通事故に遭うと,特に,被害者側で事故により怪我を負った場合は,治療のために病院に定期的に通院する必要があり,それだけで身体的,精神的に負担が大きいです。そのような状況で,ご自身又はご家族加入の保険会社や相手方保険会社と頻繁にやり取りをする必要に迫られます。
弁護士に依頼すれば,そうした面倒な手続から解放されます。
3 弁護士費用特約を利用するデメリット
弁護士費用特約は,利用しても,保険等級には影響がないため,保険料が上がることはありません。そのため,弁護士費用特約を利用することによるデメリットはありません。
4 むすび
上記1~3でお伝えしましたように,弁護士費用特約をご利用できる場合は,事故直後から利用していただくことを推奨します。
当事務所は,栃木県足利市,群馬県高崎市に事務所がありますので,足利市,佐野市,太田市,桐生市,館林市その他周辺地域で交通事故に遭われた場合は足利事務所に,また高崎市,前橋市その他周辺地域で交通事故に遭われた場合は高崎事務所に,ご相談ください。
A 弁護士が依頼を受けて受任通知書を発送すると、多くの場合、債権者からの請求は止まります。
1 受任後から破産手続開始決定が出る前まで
貸金業者、クレジットカード会社、及び債権回収会社については、弁護士より受任通知書を受け取ると、法令や通達により、債権を取り立てるため債務者本人と連絡を取ることについて厳格に規制されるので、債権者からの債務者本人に対する電話連絡が止まることがほとんどです。
具体的に説明しますと、貸金業者については、貸金業法21条1項9号において、「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること」をしてはならない、と定められています。
仮に、貸金業者が同号に違反すると、刑事罰(2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される)の対象となります(同法47条の3第1項3号)。また、同違反行為は、行政処分の対象にもなります(同法24条の6の3など)。
また、クレジットカード会社については、通達により、債権の取立てに当たり、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨又は調停その他の裁判手続をとった旨の通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」を行ってはならないとされています(旧通産省通達)。
さらに、債権回収会社についても、債権管理回収業に関する特別措置法18条8項において、「債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない」と定められています。
なお、債権者が個人の場合は、法令等による規制がありません。個別具体的な事情によって対応が変わってきます。
2 破産手続開始決定が出た後
破産手続開始決定が出た後は、基本的には、債権者が、債務者(破産者)に対し、電話連絡をしてきたり面会を強要してきたりするようなことはありません。
債権者がそのような行為に出ないよう、破産法275条において、当該行為が刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)の対象として定められ、厳格に規制されています。
3 むすび
以上でお伝えしましたように様々な規定があることから、貸金業者等に対しては、弁護士に依頼すれば、多くの場合、電話連絡を止めることができ、そして、債務者の置かれた状況に応じて、債務整理、民事再生、破産申立て等の手続を取り、生活の再建を図ることができます。
株式会社キッチンストアーの代理人として、下記のとおりお知らせいたします。
記
株式会社キッチンストアーは、令和4年10月13日に、宇都宮地方裁判所足利支部に破産申立てを行い、同日、破産手続きの開始が決定{事件番号 令和4年(フ)第100号}しました。
今後は、裁判所より選任された破産管財人が、株式会社キッチンストアーの破産手続きを担当することになります。
現在、商品券をお持ちの方は、株式会社キッチンストアーに対する債権者となります。債権者が破産手続きに参加するには、破産手続開始後、裁判所に債権届の書類等を提出する必要があります。必要な方は、下記記載の破産管財人までお問い合わせください。
記
さの総合法律事務所
株式会社キッチンストアー破産管財人
弁護士 山田 実
TEL:0283‐20‐5351
令和4年10月17日
足利市永楽町9番地4号大協ビル2階
弁護士法人中央法律事務所
弁護士 小沼 正毅
弁護士 芳林 貴裕
弁護士 清水 恒一
誠に勝手ながら,当法人の高崎事務所の営業について,都合により,令和4年11月1日から平日のみの営業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社キッチンストアーの代理人として、下記のとおりお知らせいたします。
記
株式会社キッチンストアーは、最近の厳しい経済情勢のもと、業績の低迷著しい中業務を行ってきましたが、事業を継続することが困難となり、このまま事業を継続しますと関係者にご迷惑をおかけすることになりますので、令和4年9月24日をもって全店舗の営業を停止することとしました。
株式会社キッチンストアーは、近日中に、準備が整い次第、宇都宮地方裁判所足利支部に破産申立てを行なう予定でおります。
長年にわたり、お引き立ていただきありがとうございました。
株式会社キッチンストアーが、お客様へのサービスとして発行していますポイントカード、商品券について、お知らせいたします。
ポイントカードにつきましては、株式会社キッチンストアーの都合によりまして、ポイントカードの利用を中止させていただきますので、残っていますポイントにつきましても利用ができなくなります。
商品券につきましては、同商品券の利用、換価等を行なうことはできません。現在も商品券をお持ちの方は、株式会社キッチンストアーに対する債権者となりますので、裁判所の破産手続きにおいて手続きを行うことになります。
債権者が破産手続きに参加するには、破産手続開始後、裁判所に債権届の書類等を提出する必要があります。破産手続の開始決定が出ましたら、あらためて当事務所HPにてお知らせをさせていただきますので、必要な方は、ご確認いただきますようお願いします。
令和4年9月24日
足利市永楽町9番地4号大協ビル2階
弁護士法人中央法律事務所
弁護士 小沼 正毅
弁護士 芳林 貴裕
弁護士 清水 恒一
誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,それぞれ以下の日を休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。
足利事務所 令和4年8月13日土曜日から令和4年8月16日火曜日
高崎事務所 令和4年8月11日木曜日から令和4年8月16日火曜日
5月7日、マドリードから移動し、リバプールに行きました。
5月3日のCL準決勝に続き、今度はプレミアリーグでの1戦になります。アンフィールドも以前から行ってみたいスタジアムでした。
リバプールの街では、リバプールサポーターとエバートンのサポーターが二分しており、試合当日リバプールのユニフォームを着て街を歩いていると多くのサポーターから声をかけられました。この点はグラスゴーで、セルティックファンとレンジャーズファンに二分されているのと似たよう雰囲気でした。
この時、リバプールはまだ3冠の可能性を残しており、リーグ優勝にも大きな影響を与える重要な一戦であったこともあり、スタジアムの熱狂は素晴らしいものでした。
「you’ll never walk alone」をスタジアムで聞けたのも素晴らしい体験となりました。
現地では、鹿島アントラーズビジネスカレッジで一緒に勉強した友人がリバプールに留学中であり、久しぶりに再会できました。
サッカーを通じて、世界中に友人ができ、世界中を旅できることは何よりの楽しみです。
今回のヨーロッパツアーでは、2つのスタジアム見学、3つの試合観戦ができ、非常に多くのことを体験できました。
今回の経験を活かし、日本のサッカー界に少しでも貢献ができるよう頑張っていこうと思います。



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CL準決勝を二日続けて観戦した後、アトレティコ・マドリードのホームスタジアムであるワンダ・メトロポリターノのスタジアムツアーに行ってきました。
(2022年8月時点では、ネーミングライセンスの取得により、シビタス・メトロポリターノと名称が変わっています)
今回のヨーロッパツアーの目的の1つが、ヨーロッパのスタジアムを実際に見ることで、スタジアムを通したクラブの活動のあり方、スポンサーシップの効果をいかに最大化するかを調査する点にありました。
ワンダ・メトロポリターノは2017年に拡張工事を終え、最新のスタジアムの1つとして知られています。実際にスタジアムは非常に綺麗な状態であり、スタジアムツアーのコンテンツも非常に充実していました。VRを利用して、ピッチサイドで観戦しているような擬似体験ができるコーナーがあったり、VIPシートには、3、4席ごとに1つのモニターが設置されており、リプレイをすぐに確認できるなど、様々なところに工夫がされていました。
日本では、スタジアムツアーそのものが観光名所化するというところまでは至っていないと思いますが、将来日本でもスタジアムツアーだけでも楽しめるような文化が形成されていくことを期待しています。
また、スタジアムに対する設備投資をすることで、スポーツ観戦の体験を向上させる工夫もまだまだ可能であるとも感じました。
日本には素晴らしい技術を持った企業がたくさんありますので、そのような工夫がされたスタジアムが増えることも期待しています。





5月4日、バレンシアからマドリードに移動し、もう一つのCL準決勝、レアルマドリードとマンチェスターシティの試合を見に行きました。
ベルナベウは、人生で一度は行ってみたいと思っていたスタジアムでしたが、CLの準決勝、しかも相手がマンチェスターシティという好カードとなりました。
ファーストレグを3−4で負けていたレアルでしたが、スタジアムはレアルの逆転を信じて疑わないファンの後押しもあり、試合終了間際の数分間でレアルが同点に追いつき、延長戦で逆転するという劇的な試合展開となりました。
現時点での世界最高レベルの試合と言って良い内容でしたが、サッカーの試合で最も重要なことは「最後の最後まで諦めず、勝利を目指して全力を尽くすことである」ということを再認識しました。
世界最高峰の両チームですので、技術的なレベルが高いことは当然の前提として、やはり最後はメンタリティーの部分が非常に重要な要素になると感じました。
また、技術的に最高レベルのチームがそのような姿勢で戦うからこそ、世界中が熱狂するのだと思います。
マドリードでの宿泊は、クリスティアーノロナウドがプロデュースしたPESTANA CR7 HOTELに泊まりました。ホテルはシンプルだけれども、非常に洗練されており、スタッフの対応も非常に親切で素晴らしいものでした。
2日連続でCL準決勝を観戦でき、ヨーロッパサッカーの最高峰の雰囲気を味わうことができ、とても幸せな時間でした。



