日本のサッカークラブにおいて給与の未払いが発生する事例はめったにおきませんが、海外クラブでプレーする選手にとっては給与の未払いを経験することは珍しいことではありません。給与の未払いが続く場合、選手としては別のクラブへの移籍を検討することになりますが、その場合でも、クラブ側から選手の保有権を理由に他のクラブへの移籍を妨害される場合があります。
FIFAでは、給与の未払いについて、2か月分に相当する給与の不払があった場合、選手はクラブに対して少なくとも15日の期間を定めて給与の支払いを求める通知を送り、期限までに給与の支払いがない場合クラブとの契約を解除できるとの規定があります。
浅野拓磨選手がパルチザンを退団する際、この規定に関する問題が話題となりました。浅野選手の事例では、パルチザン側は法的措置を取る等とコメントしておりましたが、2か月分の給与の不払が事実であり、上記のような通知を選手側がクラブに出していれば、通常問題なくクラブとの契約解除は可能となります。
クラブとの契約を解除して新しいクラブを探す際、新しいクラブへの練習参加や、移籍の際に所属していたクラブから妨害を受ける事例もありますが、FIFAの規定に基づいた手続きを踏んでおけば、移籍先のクラブも安心して選手を迎え入れることができます。
給与の不払が生じた後、選手とクラブが口頭でやり取りをした結果、FIFAの規定が定める条件を満たさず後から紛争になってしまうと、せっかく新しい所属先が見つかった場合でも、それが白紙になってしまう場合もあります。海外でプレーをされている選手には自己防衛のため、この規定について知っておいて欲しいと思います。
(以下FIFAの規定の該当箇所を抜粋)
14bis Terminating a contract with just cause
for outstanding salaries
1.
In the case of a club unlawfully failing to pay a player at least two monthly
salaries on their due dates, the player will be deemed to have a just cause to
terminate his contract, provided that he has put the debtor club in default in
writing and has granted a deadline of at least 15 days for the debtor club to
fully comply with its financial obligation(s). Alternative provisions in contracts
existing at the time of this provision coming into force may be considered.
2.
For any salaries of a player which are not due on a monthly basis, the pro-rata
value corresponding to two months shall be considered. Delayed payment of
an amount which is equal to at least two months shall also be deemed a just
cause for the player to terminate his contract, subject to him complying with
the notice of termination as per paragraph 1 above.
3.
Collective bargaining agreements validly negotiated by employers’ and
employees’ representatives at domestic level in accordance with national law
IV. Maintenance of contractual stability between professionals and clubs 17
may deviate from the principles stipulated in paragraphs 1 and 2 above.
The terms of such an agreement shall prevail.
誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,それぞれ以下の日を休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。
足利事務所 令和3年8月12日木曜日から令和3年8月17日火曜日
高崎事務所 令和3年8月13日金曜日から令和3年8月16日月曜日
誠に勝手ながら,令和3年7月22日木曜日から令和3年7月25日日曜日は足利事務所,高崎事務所ともに休業をとさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら,当法人の足利事務所の営業について,都合により,令和3年7月からしばらくの間,土曜日は休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら,当法人の足利事務所,高崎事務所のゴールデンウィーク休業を令和3年5月1日土曜日から令和3年5月5日水曜日とさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。
私が半年間参加しておりました、鹿島アントラーズビジネスカレッジの最終授業の様子が、4月12日午後5時半頃のNHKニュースで取り上げられました。
最終日は、5人1組の5チームが、鹿島アントラーズを活用して地域課題を解決することをテーマに、クラブに対してプレゼンを行うというものでした。
私たちのチームは、茨城県産の食材を使い、対戦相手をイメージした料理を作って「敵を喰う」というゲン担ぎを行う「TEKIMESHI」という企画を発表しました。
具体的には、対戦相手をイメージした料理の食材をサブスクにして毎週提供し、鹿島ファンに食を通じて楽しんでもらいつつ、茨城県産の食材の消費拡大につなげるという企画でした。
この企画はクラブからも高い評価を頂き、現在実現に向けてJA茨城と議論をしている最中であると番組の中で紹介されました。
良い企画があれば、実際に実行に移す考えがあると、社長の小泉文明さんから説明を受けていましたが、自分たちの発表した企画が実現に向けて検討されていると聞けて大変嬉しく思いました。
スポーツクラブは、その地域において強い発信力を持っており、スポーツクラブをハブにして地域の活性化を図るという取り組みは多くのクラブで行われていますが、まだまだやれることはたくさんあるのではないかと感じました。
アントラーズビジネスカレッジは第2期以降も実施される予定であると聞いています。スポーツビジネスに興味がある方、純粋に鹿島アントラーズのことをもっと知ってみたいという方には、是非参加していただきたいと思います。
現在JFAでは仲介人制度を採用し、基本的に申請をした人は登録料と面接を受けて誰でも仲介人に登録できる制度になっています。その影響もあるのかもしれませんが、登録されている仲介人を介した移籍交渉におけるトラブルにあったという事例を多く見かけます。
(なお、「仲介人」と「代理人」は法的に明確な違いがありますが、今回はその点は割愛します)
典型的な事例としては、ある移籍話を選手に持ちかけ(ほとんどが海外クラブへの移籍)、外国人の仲介人と一緒になって移籍の話を持ちかけ、日本人側の仲介人、外国人の仲介人に対してそれぞれ費用を支払い、移籍を約束されていると信じ込ませた後、現地の練習参加に行くと(酷い場合は練習参加すらできない)、移籍の話は全く具体化しておらず手数料だけ取られてしまうというものです。
この種のトラブルは後を絶たず、私のところにも同様の相談が多く寄せられることがあります。
海外移籍を考えている選手に対しては、仲介人に支払う費用が何の名目であるかを明確に確認してもらう必要があります。
移籍交渉の仲介人は、契約が成立した際に、選手が受け取る年俸から報酬をもらうものであり、先に費用を払うものではありません。
「先にお金を払えば移籍をさせてあげる」という勧誘があれば、まず怪しいと疑ってみて下さい。
海外移籍の場合、海外移籍の前提となる練習参加などの調整をした報酬(仲介人報酬とは別のもの)としてお金を支払う場合がありますが、多くの場合、移籍させることがほぼ決まっているかのように勧誘して、お金を先払いさせる例が多いです。
また、費用の大部分を外国人の仲介人に対して支払わせ、日本人側の仲介人の責任の所在を曖昧にさせる方法もよく見受けられます。
仮に移籍先クラブが明確に選手の獲得の意向を示しているのであれば、クラブの責任ある立場の方から獲得の意思があるという旨の文書をもらうべきです。そのような文書をもらえないのであれば、その移籍話は嘘であるか、実現可能性の低いものであるといえるでしょう。
外国に在住している仲介人との法的紛争になった場合、法的手続きを利用して金銭の返還を求めることは容易ではなく、ほとんどのケースで被害回復はされません。
私のところに相談に来る事例はほとんどが被害にあった後の事例ばかりですが、移籍の仲介を依頼しようとする選手が事前に弁護士に相談をして、被害に遭わないようになって欲しいものです。
今後、各国で女子サッカーについてもプロ化の動きが活発になっており、女子サッカー選手の海外移籍を巡る紛争も増えてくるのではないかと予想されます。
競技に打ち込んできた選手達が競技以外の部分で躓くことがないよう、移籍を巡るトラブルについて、広く認知されて欲しいと思います。
養育費の不払については、公正証書を作成している等、すぐに差押えができる状況にあるかどうかで対応が異なってきます。
公正証書などがない場合は、改めて相手と交渉をする、新たに公正証書の作成を試みる、裁判所の調停や審判を利用して養育費の支払いに義務を明確にしてもらうなどの方法があります。
相手方が定まった職業がある等、比較的差押え手続きがうまくいくようなケースでは、最終的に養育費の支払いを受けられる可能性は高いといえます。既に公正証書などを作成していて、すぐに差押え手続きが可能な場合は、2020年4月に改正された民事執行法の影響で、以前よりもより差押えがうまくいく可能性は高くなっております。
国の調査では、7割以上の方が養育費の支払いを受けられずにいるという統計データも出ており、養育費の不払問題については社会問題となっております。養育費は子供を育てていくために非常に重要な権利でありますので、相手方が任意で支払いをしてくれないというだけであきらめる必要はありません。
最終的に養育費の回収がうまくいくかどうかについては、相手方の資力や勤務状況などによって影響を受ける場合もありますので、養育費の問題でお悩みの方は弁護士にご相談下さい。
厚労省の資料によると、養育費8割近い方が支払いを受けられていないというデータがあります。養育費の不払が起きる問題としてはいくつかのパターンがあるように思います。
1 そもそも離婚時点で養育費に関する取り決めを全くしていない事例
2 離婚時点で養育費の取り決めをしているが、口頭での取り決めだけで
ある場合
3 離婚時点で養育費の取り決めをしているが私文書での取り決めである
場合
4 離婚時点で公正証書、裁判所を介して養育費の取り決めをしたが、相手
方が任意の支払をしてくれない場合
この中で4番のケースであれば、相手方の財産に対して強制執行をすることで養育費の回収を図ることができますし、相手方が職を転々とする、居場所がわからない等の事情がなければ、給与の差押えなどで回収が見込める確率が高いといえます。
厚労省のデータによると、5割以上の方がそもそも養育費の取り決めをしていないという結果となっており、離婚時点で養育費を明確に取り決める習慣が定着していないことが問題の1つにあるのではないかと思います。
当然、養育費は子供を育てていくために必要なお金ですので、親権者のみならず子供にとっても重要な権利であるといえます。
養育費の不払い問題については、まずは、離婚時点で養育費をどのように取り決めておくべきかが重要になり、公正証書の作成をすることを強く推奨いたします。
公正証書、裁判所を介して定めた養育費の取り決めについて相手方が任意の支払に応じない場合には、相手方の給与、その他の財産を差し押さえることで養育費の回収を図ることは可能です。
2020年4月の民事執行法の改正によって、以前と比べ、養育費の回収はより容易になりました。
相手が任意に支払いをしないからという理由だけで、養育費の回収を断念しないでいただきたいと思います。
3月20日に、元FC東京の馬場憂太さんが開校予定のサッカースクールのイベントで、石川直宏さんもゲストとして足利に来てくれました。石川直宏さんとは、先月からサッカー関係者が集まるズームのミーティングで何度かお話させていただいていたので、このタイミングで足利に来ていただき、お会いできたのはびっくりしました。去年は、羽生さんが足利に来てくださる機会があり、FC東京とは何かの縁があるかもしれないですね。
首都圏と違い、足利周辺ですと、まだまだ元プロ選手が指導をしてくれる環境が整っていないため、今後地域のスポーツ環境がより良いものになってくれることを期待しています。