交通事故により負傷し、整形外科で治療を行なった場合、治療費を請求することが可能です。
また、整骨院で施術を受けた場合にも、施術が怪我の回復のために必要かつ相当であるときには、施術費を請求することができます。
怪我の回復のためにどのような治療、施術が必要であるかの判断は医師が行ないます。
医師の指示を受けずに、自己判断で整骨院の施術を受けても、必要かつ相当な施術と認められないおそれがあります。
そのため、整形外科に通院して医師の診察を受け、医師より整骨院での施術が必要である(もしくは効果的である)との意見をもらった上で、整骨院に通院するようにして下さい。
また、整骨院への通院を開始した後も、医師の指示に従い、定期的に医師の診察を受けるようにして下さい。
前述のとおり、怪我の回復のためにどのような治療、施術が必要であるかの判断は医師が行ないますので、整形外科への通院を辞めてしまい、医師の診察を受けていなければ、治療が終了したと判断されるリスクが高くなります。
整骨院での施術費を請求するためには、整形外科への通院を基本に、医師の指示の下で整骨院に通院することが必要になります。

保険会社は、一定の期間、治療費の立替え払いのサービスを行なうことがあります(このサービスを一括対応といいます。)
保険会社が一括対応を行なう期間は、保険会社が相当と考える期間であり、医師が治療すべきと判断する期間よりも短いことも少なくありません。
特に、物的損害の程度から衝撃が軽微であると推測される場合や、通院の頻度が少ない場合などでは、短期間で一括対応が打ち切られるリスクが高いです。
保険会社より一括対応の打ち切りを打診された場合には、医師の意見を確認し、医師が治療を継続すべきとの意見である場合には、一括対応の継続を求めることが考えられます。
しかし、それでも一括対応が打ち切られてしまうことはあります。
一括対応が打ち切られたとしても、医師が治療を継続する必要があるとの意見である場合には、安易に治療を終了すべきではなく、治療費を自己負担して治療を継続することを検討すべきです。
一括対応終了後に自己負担で治療を行なった場合には、治療終了後に、自己負担した治療費を請求することになります。
一括対応打ち切り後の治療については、その相当性を争われる可能性が高いです。
任意交渉での解決が困難である場合には、訴訟等の手続きにおいて、治療期間の相当性を争うことも考えられます。

誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,以下の日を年末年始休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

令和6年12月28日(土曜日)から令和7年1月5日(日曜日)

この度、藤野あおばがマンチェスターシティに移籍することになりました。小沼正毅が代理人として移籍に関わり、素晴らしいクラブへの移籍が実現できました。今後も藤野あおば選手が活躍できるようサポートしていきます。

誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,以下の日を休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

令和6年8月10日(土曜日)から令和6年8月18日(日曜日)

誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,以下の日を休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

令和6年4月27日(土曜日)から令和6年4月29日(月曜日)、
令和6年5月3日(金曜日)から令和6年5月6日(月曜日) (カレンダーどおりとなります)

誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,以下の日を年末年始休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

令和5年12月29日(金曜日)から令和6年1月3日(水曜日)

7月14日、ワールドカップ前最後の親善試合が仙台で行われ、パナマと対戦しました。当事務所で代理人を務める藤野あおば選手が代表初ゴールを決め、本大会へ向け素晴らしい結果を残してくれました。

藤野あおば選手は世界的に注目されている若手選手であり、ワールドカップ本大会でも活躍が期待されます。ワールドカップ本大会は7月22日にザンビアと、7月26日にコスタリカと、7月31日にスペインとグループステージで対戦します。

今大会初戦のザンビアは、FIFAランキング2位のドイツに直前の試合で勝利しており、非常に手強い相手と予想されます。スペインは今年のCLを優勝しているバルセロナの選手が多数選ばれており、優勝候補の1つと言われています。

日本での試合の放送も決まりました。いよいよ本大会まで残りわずかとなりましたが、日本代表が優勝できるよう応援していきます。

誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,以下の日を夏期休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

令和5年8月11日金曜日から令和5年8月16日水曜日

死後事務

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは,委任者の死後に発生する事務手続を第三者に委任する契約をいいます。
一般的には,死後に発生する事務手続は相続人が行なうことが多いですが,相続人がいない場合などには,これらの事務手続が行われないことも少なくありません。
死後の事務手続が行われないことで,生前にお世話になった方々に迷惑がかかってしまう場合もあり,死後の事務手続が確実に行われるように第三者に死後事務を委任するケースがあります。
また,死後の事務手続は期限内に行わなくてはいけないものあり,死後事務を行うことが相続人にとって負担となってしまっていることもあります。
相続人に死後事務の負担を負わせないために,死後事務を第三者に委任するケースもあります。
死後事務の内容と各事務手続を委任した場合にかかる費用については,以下の表をご参照ください。
なお,ご依頼者様の状況等により行うべき死後事務の内容は異なり,相続人の有無など の具体的な事情によって死後事務の費用が決まるため,具体的な事案における死後事務の 内容や費用をお知りになりたい方は当事務所までお問合せください。
足利事務所
0284-22-4505

平日 9:00~18:00 

※しばらくの間土曜日は休業とさせていただきます。