誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,令和4年4月29日から5月8日までの期間を休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

  4月27日に、鴨川市で行われた少年サッカー大会の見学に行ってきました。この大会は、コロナの影響で中止となっていた千葉県の少年サッカーの大会を開催するため、元日本代表の羽生直剛の呼びかけで、企業などの協賛の元開催されました。羽生さんには、以前足利市で開催されたサッカースクールに来ていただいたご縁もあり、今回僅かながらではありますが、当事務所でも支援をさせて頂きました。大会の開催場所は、鴨川市の小湊さとうみ学校という場所で、廃校になった校舎やグランドを改装した場所です。グランドは大人のフルコートには足りないですが、少年サッカーをやるには十分な広さがあり、また校舎は教室を改装した宿泊スペースもたくさんあり、合宿ができるようになっていました。校舎の中は廃校を利用したとは思えないほど綺麗な状態で、素晴らしい施設になっていました。 

 鴨川市の人口は現在3万1000人程ですが、行政の協力もあり、このような施設が作られたと聞いています。足利市にも、廃校跡地を様々な用途で利用している場所はありますが、グランドを人工芝化した施設はありません。このような施設を作ることで、地域の子供達の活動の幅が広がりますし、子育て世代を呼び込み、定着させる材料になるのではないかと思いました。人工芝の一度作ってしまえば張り替えの時期が来るまではあまりメンテナンスがいらないため維持管理コストも安く済みます。

 今回は鴨川市役所の方のお話をお聞きする時間は取れませんでしたが、どのようにしてこのような施設が作れたのかについては、引き続き調べてみようと思います。

 将来足利市にも同じような施設が作れるよう、実現にむけた課題を明らかにすることと、その課題解決に向けた活動をしていきたいと思います。

 2020年、2021年シーズンFC岐阜に所属しておりました町田ブライト選手が1月6日に足利に来てくれました。地元のサッカースクールにも参加して頂き、子供達はとても楽しそうにしていました。ブライトは強烈なフィジカルを持った選手なので、子供たちは間近でプロの迫力を体験でき良い経験になったと思います。足利市では首都圏と違いJリーガーの選手と子ども達が触れ合う機会も少ないため、少しでもこのような機会を作っていければと思います。

 

 

台湾リーグ最優秀選手に若林美里 女子サッカー、なでしこでも活躍(共同通信) – Yahoo!ニュース

 

 当事務所で台湾への移籍に関与した若林美里選手が2021年度の台湾リーグMVPを受賞しました。日本人の受賞は初めてのことであり、台湾への移籍を決める前は、欧州への移籍を含め色々な可能性を模索しておりましたが、台湾の関係者の協力もあり、非常に良い移籍になりました。サッカー選手の移籍については、クラブの知名度や競技レベルだけにこだわらず、選手が移籍後の環境で充実した生活が送れることも非常に重要な点となります。

 若林選手からは受賞前からも台湾での充実した生活を送れていることを聞いておりましたが、今回の受賞は大変すばらしいことだと思います。(小沼正毅)

小沼 正毅
 弁護士は多様な問題を取扱う仕事でありますが、常に依頼者の方にとって、最善の解決方法を提案できるよう心掛けております。

 弁護士は社会に起きる多様な問題を取り扱う仕事であるため、日頃から社会に起きる多様な問題について関心を持ち、何が問題解決にとって最善であるかを意識しております。

 これまで、上場企業、金融機関、医療法人、行政機関、様々な業種の地元企業、団体等の企業法務の対応を中心に、個人の方からのご相談にも数多く対応してきております。
 足利市近辺(佐野市、太田市、桐生市、館林市)みならず、県外や、海外からの法律相談にも対応しております。(海外の案件については、英語、日本法の適用事例に限ります)
 弁護士は様々な社会問題に対応することが求められる職業であるため、積極的に他業種の方との交流や海外との交流を続けております。
 私は、学生時代からサッカーを続けており、弁護士になってからは、弁護士のみで行われる弁護士サッカーワールドカップ(Mundi Avocat)に過去6度出場しており、これまで18得点を挙げ(歴代日本人最多得点)、現在はチームのキャプテンを務めております。
 弁護士サッカーワールドカップの活動を通じて、世界中の弁護士との交流を続けており、そのご縁もあり、ヨーロッパのサッカークラブとの交流や、サッカー選手の代理人、サッカークラブに対する法的助言なども行っております。サッカーに関する活動の詳細については、「サッカーマネジメント業務はこちら」のリンクをご覧下さい。
 困っている方を法律に基づいて適切な解決に導くことが弁護士の使命だと考えております。今でも、弁護士に相談をするのは敷居が高いという声を聞くことが少なくありませんので、日頃から相談のしやすい弁護士でいられるよう心がけております。
 
プロフィール
所属会
栃木県弁護士会
学歴
1981年生まれ
栃木県立足利高等学校卒業
中央大学法学部法律学科卒業
2004年司法試験合格
職歴
2006年弁護士登録
2006年~2013年3月 
小沼洸一郎法律事務所にて勤務
2013年4月
弁護士法人小沼総合法律事務所を設立
(2017年弁護士法人中央法律事務所に名称変更)
2016年4月~2017年3月
 栃木県弁護士会副会長
2018年5月〜現在
 栃木県弁護士会照会調査室室長
2018年〜現在
 日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会 幹事
その他
 日本スポーツ法学会会員
 日本弁護士政治連盟会員
 弁護士サッカーワールドカップ JAPAN UNITED
 2016年、2018年大会キャプテン
 JAPAN UNITED株式会社代表取締役
 鹿島アントラーズビジネス第1期生
髙山 雄介
 常日頃から依頼者の方の目線に立ち、依頼者の方の心配、不安を取り除くこと、依頼者の方にとって最善の解決方法は何かを考え、事件解決にあたっております。
 また、どの事案にも柔軟かつ迅速に取り組みます。
 弁護士になって以来いつかは故郷である群馬県に恩返しがしたいと考えておりました。
2017年11月1日、当法人の代表弁護士に就任し、念願の高崎事務所を設立することができました。
 今後は地域に密着した弁護士として皆様によりよい法的サービスを提供できればと考えております。
現在、交通事故、離婚問題、相続問題全般、倒産事件(債務整理、破産、民事再生など)、刑事事件などの分野を多く取り扱っております。
 また地域の中小企業の活性化のために、中小企業法務にも力を入れております。
児童虐待等こどもに関する問題に関しては、積極的に取り組む分野であると考えており、少年事件も積極的に受任しております。
 趣味は小学校時代からしているサッカーですが、弁護士業務においてもその経験を生かすべく日本サッカー協会の仲介人の資格を取得予定です。今後はサッカーに関する法的支援業務に携われればと考えております。
 また、2年に一度世界の弁護士が一堂に会する弁護士サッカーワールドカップムンディアヴォカ(Mundi Avocat)に出場しており、2012年クロアチア大会、2014年ハンガリー大会、2016年スペイン大会に出場しております。
プロフィール
所属会
群馬弁護士会
学歴
群馬県立高崎高等学校卒業
中央大学法学部卒業
中央大学法科大学院卒業
2009年司法試験合格
職歴
2010年弁護士登録
2010年~2013年3月 小沼洸一郎法律事務所にて勤務
2013年4月 弁護士法人小沼総合法律事務所にて勤務
2017年10月 弁護士法人小沼総合法律事務所が弁護士法人中央法律事務所に改名するのに伴い同法人の代表弁護士に就任
2017年11月1日 弁護士法人中央法律事務所高崎事務所代表弁護士として群馬県高崎市にて業務開始
その他
群馬弁護士会こどもの権利委員会所属
日本弁護士政治連盟会員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
日本スポーツ法学会会員
清水 恒一
 依頼者の方が最善の選択をすることができるよう、誠心誠意対応いたします。

 私の出身地は栃木県栃木市です。弁護士として地元住民の方々の生活や地元企業・団体の活動を支援し、地元栃木の地域社会の発展に貢献したいと思い、栃木の地で弁護士となりました。

 依頼者の方が最善の選択をするためには、弁護士が依頼者の方のニーズを真に理解していなくてはならないと考えております。  依頼者の方のお話を傾聴し、最善の選択をすることができるよう尽力いたします。
プロフィール
所属会 
栃木県弁護士会
 
学歴  
2015年 栃木県立栃木高校 卒業
2019年 中央大学法学部 卒業
2019年 慶應義塾大学大学院法務研究科 入学
2019年 司法試験予備試験 合格
2021年 司法試験 合格
2022年 弁護士登録・弁護士法人中央法律事務所 入所

 12月になると、Jリーグのシーズンも終わり、次年度に向けた選手の移籍に関する動きが活発となってきます。

 チームによって契約満了を告げられる時期は多少は異なりますが、概ねこの時期に集中して選手の契約更新、契約満了のニュースがリリースされます。

 サッカークラブのチーム編成はパズルのような性質があり、クラブが欲しい選手が取れなかった場合、その次の候補にアタックするように、順々にチーム編成が決まっていきます。

 そのため、特定の選手にはオファーが集中し、その結果次第でその選手を獲得できなかったチームは次の選択肢を探すということが繰り返されます。

 そのため、J2、J3、JFLのクラブになるとなかなかチーム編成が決まらなかったり、また選手の立場からも、他の選手の動向次第で移籍先の候補が変動するという状況になります。

 移籍を考える選手にとっても、オークションに似たような状況となり、どのタイミングで契約を決めるかという点は悩ましい問題だと思います。

 私は選手に助言をする際には、「サッカーを通じて何を実現したいか」という点を選手自身によく考えてもらうよう話します。

 選手の立場からすれば、少しでも良い金銭的な条件、試合出場機械の確保、上位カテゴリーでのプレーなど、色々要望が出ますが、全ての要望が叶うことは多くありません。

 選手が若手なのか、ベテランなのかでも考え方が異なる部分はあるかとは思いますが、特に若手の選手について言えば、試合出場機会があり、選手として成長できる環境でプレーをすることが良いと考えています。

 試合出場の機会があまり見込めない上位カテゴリーのクラブに背伸びして移籍するよりは、試合に出場でき、自分の能力を高め、その上で実力を高めて、次のステップに移行することが望ましいと考えます。

 サッカー選手にとっての1年というのは非常に短い現役生活の中で貴重な時間になるため、選手にとってどのような決断をするかはその後のサッカー人生に大きな影響を与えることとなります。

 もちろん、最初は試合に出れなくても、普段の練習の取り組みから試合に出場する機会を増やしていける選手もいるので、一概に言える話ではありません。

 コロナの影響が続き、どのクラブも経営状況は厳しいため、選手の契約交渉においても、これまでよりも厳しい提示がなされることが多いかと思います。

 最近では、三浦知良選手が出場機会を求めての移籍を希望と報道され話題になっていますが、どのカテゴリーであっても選手が実際にプレーをしている姿を見たいと思います。

 シーズンは終わりましたが、チーム編成を行っている強化部や選手の仲介人をされている方々にとっては、1年で最も忙しいシーズンの始まりとなります。

 12月4、5日の2日間、伊勢フットボールヴィレッジにて2021年度の全国法曹サッカー大会が開催されました。当事務所からは、小沼、高山、芳林、来年入所予定の清水が参加しまいた。大会は私たちが所属する京都法曹サッカー部1チームが優勝しました。

 昨年はコロナの状況もあり大会は開催されませんでしたが、今回は感染状況が落ち着いて状況になったという幸運もあり、無事大会が開催されました。

 初日は予選リーグを行い、3戦全勝で1位突破。

 二日目は決勝トーナメントが行われ、対東京2ー0、対千葉2−1、対横浜1ー0で、大会を通じて全勝で優勝しました。

 法曹サッカー大会も私が参加し始めた2006年大会の頃は、全国大会に出場した経験者や県の選抜レベルの選手は限られていましたが、今では、全国大会経験者などは珍しくなくなっており、年々レベルが高くなっています。

 対戦相手であった東京チームでは、アンダー15の日本代表に選ばれた蛯原君や、決勝戦の横浜チームには高校サッカー選手権で優勝経験のある金島君など、素晴らしい対戦相手がいましたが、京都チームも有望な新人の加入もあり、素晴らしいメンバーで戦い、優勝できました。

 私個人も、大会を通じて3ゴールを取り、決勝戦でもゴールを決めることができ、40歳で迎える大会でしたが、まだまだやれると自信になった大会でした。

 私の周りでは50歳を過ぎても現役でプレーしている方もたくさんおり、勇気づけられます。

 2017年大会の優勝の後は、決勝でPK負けをしており、連覇できなかったので、2022年大会も優勝して、悲願の連覇を達成できるようまた1年間職場の仲間と一緒に頑張ろうと思います。

 日本のサッカークラブにおいて給与の未払いが発生する事例はめったにおきませんが、海外クラブでプレーする選手にとっては給与の未払いを経験することは珍しいことではありません。給与の未払いが続く場合、選手としては別のクラブへの移籍を検討することになりますが、その場合でも、クラブ側から選手の保有権を理由に他のクラブへの移籍を妨害される場合があります。

 FIFAでは、給与の未払いについて、2か月分に相当する給与の不払があった場合、選手はクラブに対して少なくとも15日の期間を定めて給与の支払いを求める通知を送り、期限までに給与の支払いがない場合クラブとの契約を解除できるとの規定があります。

 浅野拓磨選手がパルチザンを退団する際、この規定に関する問題が話題となりました。浅野選手の事例では、パルチザン側は法的措置を取る等とコメントしておりましたが、2か月分の給与の不払が事実であり、上記のような通知を選手側がクラブに出していれば、通常問題なくクラブとの契約解除は可能となります。

 クラブとの契約を解除して新しいクラブを探す際、新しいクラブへの練習参加や、移籍の際に所属していたクラブから妨害を受ける事例もありますが、FIFAの規定に基づいた手続きを踏んでおけば、移籍先のクラブも安心して選手を迎え入れることができます。

 給与の不払が生じた後、選手とクラブが口頭でやり取りをした結果、FIFAの規定が定める条件を満たさず後から紛争になってしまうと、せっかく新しい所属先が見つかった場合でも、それが白紙になってしまう場合もあります。海外でプレーをされている選手には自己防衛のため、この規定について知っておいて欲しいと思います。

(以下FIFAの規定の該当箇所を抜粋)

14bis Terminating a contract with just cause
for outstanding salaries
1.
In the case of a club unlawfully failing to pay a player at least two monthly
salaries on their due dates, the player will be deemed to have a just cause to
terminate his contract, provided that he has put the debtor club in default in
writing and has granted a deadline of at least 15 days for the debtor club to
fully comply with its financial obligation(s). Alternative provisions in contracts
existing at the time of this provision coming into force may be considered.
2.
For any salaries of a player which are not due on a monthly basis, the pro-rata
value corresponding to two months shall be considered. Delayed payment of
an amount which is equal to at least two months shall also be deemed a just
cause for the player to terminate his contract, subject to him complying with
the notice of termination as per paragraph 1 above.
3.
Collective bargaining agreements validly negotiated by employers’ and
employees’ representatives at domestic level in accordance with national law
IV. Maintenance of contractual stability between professionals and clubs 17
may deviate from the principles stipulated in paragraphs 1 and 2 above.
The terms of such an agreement shall prevail.