相続放棄は、亡くなった方の財産と債務も一切承継しないこととするための手続きです。
そのため、相続放棄を行なう場合に、亡くなった方の財産を取得することはできません。
しかし、被相続人に多額の債務があるため相続放棄をしたものの、遺産である自宅不動産に居住しており、自宅不動産のみ取得を希望することもあるかと思います。
この場合、相続放棄をした上で、相続財産清算人を選任し、相続財産清算人から特定の財産を買取ることが考えられます。
相続財産清算人とは、相続人がいない亡くなった方の財産を清算する業務を行なう者で、亡くなった方の財産を処分する権限を有します。
相続財産清算人から特定の財産を取得する場合には、相続財産清算人選任の申立て費用や特定の財産の取得するための費用がかかるため、相続する場合と比較して経済的メリットがあるかは慎重に検討する必要があります。
なお、被相続人に多額の債務がある場合、遺産である不動産等に担保が設定されていることが想定されますので、注意が必要です。
また、次順位の相続人がいる場合、相続放棄を行なうと次順位に相続権が移転し、相続財産清算人を選任することができないため、この点も注意を要します。

相続放棄は、亡くなった方の財産と債務も一切承継しないこととするための手続きです。
そのため、相続放棄を行なう場合には、亡くなった方の財産を取得することはできません。
亡くなった方の加入していた保険の保険金を受け取ることができるかは、保険金の性質によって変わります。
相続人が受取人として指定されている死亡保険金は、亡くなった方の財産ではなく、受取人固有の財産と扱われるため、相続放棄をしたとしても受け取ることは可能です。
他方、医療保険の入院給付金など、亡くなった方が受取人となる保険金は、亡くなった方の財産になりますので、相続放棄をする場合には受け取ることはできません。
仮に、亡くなった方の財産を取得してしまうと、単純承認をしたとみなされ、相続放棄をすることができなくなることがありますので注意が必要です。

相続放棄は、亡くなった方の財産と債務を一切承継しないこととするための手続きです。
相続放棄の手続きは、申述書と必要資料(主に相続関係の分かる戸籍等)を取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出すれば足りますので、ご自身で行なうことも可能かと思います。
ただし、相続の開始から3ヶ月以上経過した段階で相続放棄の申述を行なう場合には、相続の開始等を知ったことが遅れた事情を裁判所に説明する必要があります。
また、相続関係の分かる戸籍等を揃えるに当たっては、亡くなった方が複数回本籍地を変更している場合や、離婚歴がある場合などには、必要戸籍等の取得に時間を要することもあります。
相続放棄は申述期間の制限がありますので、期間内に必要戸籍を全て取得しなければなりません。
そのため、相続開始から3ヶ月以上経過しており事情の説明が必要な場合や、期間内に戸籍を取得することに不安がある場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

遺言書を作成する目的のひとつとして、自身の死後に、相続人間で紛争が発生する防止することが考えられます。
遺言書において、全ての財産の分け方を定めておけば、遺産の分割の方法で紛争が生じるリスクは低くなります。
ただし、相続人には、相続における最低限の取得する持分(遺留分といいます)があります。
遺言書での定めた分割方法によって、相続人の一部が遺留分に満たない財産しか取得することができない場合には、遺留分を害された相続人は、法定相続分を超えて遺産を取得した相続人に対して、遺留分を侵害された分の金銭を請求することが可能です。
例えば、遺言書により、遺産の全てを相続人のひとりに取得させることとした場合には、他の相続人の遺留分を害することが考えられます。
そのため、遺産の分割方法で紛争が生じなかったとしても、遺留分侵害額の請求という形で相続人間の紛争が生じる可能性があります。

遺言書を作成するためには、遺言の内容を把握し、遺言によりどのような効果が発生するかを理解できる能力(遺言能力といいます)が必要です。
認知症に罹患していたとしても、遺言能力が認められる場合には、遺言を作成することはできます。
遺言能力の有無の判断は、遺言書作成者の精神上の障がいの有無・内容・程度だけでなく、遺言書の内容、遺言書作成の動機や遺言書作成に至る経緯等の事情も考慮してなされます。
そのため、遺言書の作成者が認知症であることや認知症の程度のみで遺言能力の有無が決するわけではありません。
例えば、遺言の内容が複雑な場合にはより高度な能力が要求されます。
遺言者の作成者が遺言当時に認知症であった場合、相続開始後に遺言能力の有無が問題とされることは少なくありません。
そこで、認知症に罹患された方が遺言書を作成する場合は、証人の立会いを要する公正証書遺言の方式を用いる必要性が高いといえます。
また、遺言の内容は簡単なものにした方が、遺言能力が無効とされるリスクを低減することができます。
そして、遺言を作成することとした経緯や動機を遺言書の付言事項として記載することで、遺言能力があったこと示す事情となることもあります。

遺言書の作成方式は複数ありますが、最も多く使われているのが、自筆証書遺言と公正証書遺言になります。
自筆証書遺言は、自分で作成することができ、費用もかからないため、最も手軽に遺言を作成することができます。
他方、自筆証書遺言は、要式を充たさないおそれがあるほか、作成後の偽造、変造の可能性もあるため、有効性が否定される可能性があります。
また、証人等の立会いを要しないため、作成時の状況が分からず、作成時の遺言能力の有無が問題とされることも少なくありません。
公正証書遺言は、公証役場において、所定の方式に則って作成するため、手続き的な負担があり、費用もかかります。
ただし、証人の立会があり、作成後の公正証書遺言は公証役場で保管されるため、自筆証書遺言と比べ、有効性が否定されるリスクは低いといえます。
遺言は、遺産の帰属など死後において自身の意思を反映させる重要なものであるため、手続き的な負担や費用がかかったとしても公正証書遺言の方式で作成することをお勧めします。

修理や買替えのために代車を利用した場合、代車使用料が損害として認められます。
事故車が高級外車である場合、事故車と同等グレードの高級外車を代車とする代車費用が認められるかという問題があります。
裁判例では、代車として、高級外車を使用する合理的理由が認められない限り、国産高級車を代車とする代車費用の限度で損害として認められるとするものがあります。
実際に、保険会社より、事故車より低いグレードの車両を代車とする代車費用の限度でしか損害を認めないと主張されることもあります。
ただし、事故がなければ事故車両を使用することできたことを考慮し、事故車両と同等グレードの代車の代車費用が損害として主張することができるケースもあります。

物理的全損(修理不可能)、経済的全損の場合には、被害車両の時価額等が損害額になります。
そして、車両時価額は、原則として、被害車両と「同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場で取得し得る価格」とされています(最判昭49年4月15日)。
実務では、オートガイド社の発行するレッドブックを用いることが一般的です。
ただし、レッドブックには、特殊な車両や登録10年を超過する車両は掲載されていません。そのため、中古車販売サイトの販売価格等を参考にすることで、適切な車両時価額を出すことができることもあります。
また、車両購入後に設置した付属品により車両価値が増加する場合には、付属品を考慮して時価額を算出し直すことも考えられます。

修理費用が車両時価額等を超過する場合、原則として、車両時価額等を超える修理費用を損害として請求することはできません(経済的全損)。
しかし、例外的に車両時価額等を超過する修理費用が損害として認められたケースもあります。
裁判例(大阪高判平成9年6月6日)は、①事故車両と同種同等の自動車を中古車市場において取得することが至難である場合、②車両所有者が、中古車市場で代物を取得する費用を超過する修理費用をかけて修理を行ない、引き続き使用することを希望することが社会観念上是認するに足る相当の事由がある場合には、車両時価額等を超える修理費用が損害として認められるとしています。
ただし、この裁判例は、自動車の愛着という個人的・主観的事情は②の事情に当たらないと判断しています。

被害車両の修理が可能な場合、原則として、修理費用が損害として認められます。
しかし、「修理費用」と「被害車両の時価額及び車両購入諸費用」を比較し、「修理費用」より「車両時価額及び車両購入諸費用」が高額である場合には、「車両時価額及び車両購入諸費用」の限度でしか損害は認められません。(これを経済的全損といいます。)
そのため、修理費用が高額な場合や、被害車両の使用年数が長く車両時価額が低額な場合などには、修理費用全額が損害として認められないことがあります。
保険会社より経済的全損であり、車両時価額の限度でしか損害として認められないと主張された場合には、保険会社の算出した被害車両の時価額が適切であるかを検討する必要があります。
また、車両保険に加入されている場合には、車両時価額を超過する修理費用につき、車両保険を利用することも考えられます。