2019年12月28~30日、2020年1月2~4日の期間横浜で開催されたアジア初のAS ROMA CAMP JAPAN の開催のため、ローマ現地のクラブ(トリゴリア)に交渉に行き、AS ROMAのU15、12の指導者2名を日本に招き、少年向けのサッカーキャンプを開催しました。小沼正毅が参加している弁護士サッカーワールドカップでの交流をきっかけに親しくなったイタリアの弁護士(元イタリアのプロサッカー選手)との交流をきっかけに、ASローマとの契約交渉を行いました。写真は、ASローマのトップチームが練習するトリゴリアにあるASローマのクラブハウスに行った際のものです。(小沼正毅担当)

 男子選手のJリーグクラブへの移籍に関する代理人(以下全て小沼正毅担当)
(2020年 FC岐阜 町田ブライト。)
 
 平山雄太 東京国際大学→オーストラリアWestern Pride FC(2020年、移籍を担当した
 現地の代理人への仲介及び移籍先、契約に関する助言。

 クラブを移籍する際の、所属元クラブと選手の権利関係に関する調整。

 選手と仲介人との仲介契約を巡る紛争への対応

 その他、選手の移籍、クラブとの契約更新の交渉、スポンサー契約等の際の法的助言等。

 

 

 自治体が映画制作会社に対して、活動経費の一部に補助金を交付したことが違法であるとして、住民が市長に対し、本件補助金相当額の支払い請求を求めた住民訴訟。市長側勝訴。(市長側代理人、小沼正毅担当) 

平成28年8月4日 宇都宮地裁 平27(行ウ)5号

文献番号 2016WLJPCA08046002

 足利市小俣町の一般廃棄物最終処分場の賃借権の更新権の有無を争う訴訟。東京高裁で足利市が処分場の土地を約10億円で買取る等の内容で最終的に和解により解決。(足利市側代理人、小沼正毅担当)

 一般廃棄物最終処分場の賃貸借契約に借地借家法の適用があるかどうか、契約書の更新に関する条項の解釈等が争点となった事例

 
 コメント
 本件では、本案訴訟前に仮処分によって、一度は賃借権の更新権が認められたが、その後仮処分の決定が覆され、一定期間足利市の一般廃棄物最終処分場が使用できず、県外に廃棄物を搬出することで多額の費用がかかっていた事案。
 最終的には土地を買い取ることで、一般廃棄物最終処分場の利用を継続することが可能となった。

 足利市が行った市県民税の滞納処分の有効性が争われた訴訟で、一審で足利市側が敗訴したが、東京高裁で逆転し、(滞納処分の有効性を認める判断)、その後最高裁への上告が棄却され、足利市側勝訴で確定。(足利市側代理人、小沼正毅担当)

 普通徴収納付通知書の送付の有無と、地方税法第20条第5号の「記録」の解釈、適用が争点となった事例。

 
 平成29年(ネ)第2552号 国家賠償請求控訴事件
(原審 宇都宮地方裁判所足利支部平成28年(ワ)第21号)
 平成29年1月7日判決言渡

 新規に会社設立をされる際、どのような手続きを行ってよいかわからない方も多いかと思います。当事務所では、これまでに、様々な業種の会社設立を行っております。必要に応じて、税理士、社労士など、関連士業をご紹介することも可能です。継続した法律相談を希望される場合には、当事務所の顧問契約をご利用いただき、会社の設立手続きのみならず、人事・労務関係から、業種に応じた取引全般に関わる法律問題について継続した助言を行うこともできます。 新規に会社設立をお考えの方は、当事務所までお問い合わせください。

中央法律事務所足利事務所では新型コロナウイルスの影響で借金の返済・資金繰りにお困りの会社,事業者の方,個人の方向けに当面の間無料法律相談を実施致します。
なお,法律相談は完全予約制となっておりますので,事前に足利事務所(0284-22-4505)までお電話にてお問合せ下さい。

ブログはこちらです

現在新型コロナウィルスの影響で事業者の方に多大な影響が出ております。これに関連する法的問題は多数ありますが、その中でも

①資金繰りや債務の返済に関する問題

②労働者に関する問題

③不動産賃貸に関する問題

については、多くの事業者の方が関わる問題かと思います。

①については、特別な融資制度や給付制度を最大限活用することが重要ですが、融資制度や給付制度を利用しても事業の継続が困難である場合には、法的な債務整理手続きを選択する必要がある方もいらっしゃるかと思います。

 今後の事業の継続の有無、法的な債務整理を利用するかどうかについては、早い段階で弁護士に相談することで適切な解決を図ることが可能となります。

②について、営業活動の停止又は縮小に伴い労働者の解雇を検討される事業者の方も少なくないとは思いますが、必要な手順を踏まずにいきなり従業員を解雇するようなことがあると、不当解雇となる場合があり、注意が必要です。

③について、自粛要請に応じて営業活動を停止している際に、不動産の賃料の減額を求めることができないか検討をされている方も多いと思います。現在、不動産賃料に関する公的な手当てについて政府が対応を検討しているところではありますが、不動産賃料の減額の可否については、様々な事情を考慮して決定されるものでありますし、また、減額交渉に必要な手順を踏むことが必要ですので、一方的に減額した賃料のみ支払うなどの対応をすると、法的紛争を生じさせてしまうため、減額交渉を検討される際には弁護士に相談の上、適切な対応を取る必要があります。

 上記の①~③以外にも、新型コロナウィルスの影響によって様々な問題を抱えておられる事業者の方も多いと思います。

 当事務所では、GW期間中も、5月2~5日の期間において、13時から15時の間、臨時の法律相談の対応を実施いたします。相談のご予約については、5月1日の営業時間(18時まで)に事前のご予約をお願いしております。お問い合わせは足利事務所 0284-22-4505までお電話下さい。

足利事務所において、令和2年5月2日から5月5日の午後1時から午後3時まで法律相談を実施致します。
法律相談をご希望される方は、5月1日までに事前予約(0284-22-4505)をしていただきますようお願い致します。
予約は先着順とさせていただきます。
予定人数に達し次第、締め切らせていただきますのでご了承下さい。