相続人の一人であるAさんが,長期にわたり被相続人の遺産を全て管理し,遺産分割に応じてこなかったため,依頼者は,被相続人の遺産がどれくらいあるのか全く分からないという状況でした。
弁護士が調査したところ,数千万円の預貯金が遺産として残っていることが判明したほか,被相続人が亡くなる前に多額の金銭が,ATMで被相続人の口座から払い戻されていることが判明しました。
弁護士が,被相続人の通帳を管理していたAさんに連絡を取ったところ,Aさんは,被相続人が亡くなる前に,被相続人の預貯金を払い戻したことを認めました。しかし,遺産分割には応じなかったため,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
弁護士は,遺産分割調停の中で,調停委員に対し,これまで依頼者が遺産分割手続の中から除外されてきたこと,被相続人が亡くなった時点で数千万円の預貯金が残っており,そのほかにAさんが被相続人が亡くなる前に多額の金銭を払い戻したことを説明しました。その結果,Aさんが依頼者に対し,①被相続人が亡くなった時点における預貯金の法定相続分に相当する金額に加え,②被相続人が亡くなる前にAさんが被相続人の預貯金を払い戻していたことを加味して,数百万円の金銭も支払うとの調停案が提示されました。
Aさんはこれを承諾し,第2回の調停期日という早い段階で遺産相続問題が解決しました。
誠に勝手ながら,当法人の足利事務所,高崎事務所の年末年始休業を平成30年12月29日土曜日から平成31年1月3日木曜日とさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら,当法人の足利事務所,高崎事務所の夏期休業を平成30年8月13日月曜日から平成30年8月16日木曜日とさせて頂きます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。
弁護士になって8年目,起こってしまった法律上のトラブルの解決に向けて日々業務を行っているわけですが,他方で新しい判例や法改正,そして社会問題についても勉強が必要です。
その必要性は十分承知しているつもりですが,なかなか時間を確保しての十分な勉強ができているかというと。。。
そこで,強制的に勉強の機会を作るべく,事業再生研究機構が主催するシンポジウム「中小企業の事業承継と事業再生」に参加し,中小企業に関する事業承継問題について勉強して参りました。
実務上の経験を交えた最先端の問題やその対処方法などを聴くことができて,まさに目から鱗。
中小企業の事業承継は,今後ますます深刻化していくことが予想され,金融機関,税理士,弁護士など各専門家が一体となって取り組んでいくべき課題です。
シンポジウムでは中小企業経営者の高齢化による廃業が深刻化していることや,現状を放置すれば中小企業廃業の急増により2025年頃までに10年間累計で約650万人の雇用,約22兆円のGDPが失われる可能性が指摘され,特に地方において,後継者問題は深刻であるとの報告もなされました。
特に印象に残ったのが平成30年税制改正によって非上場株式に係る贈与税・相続税の猶予・免除制度が導入され,これまでの事業承継税制が事業承継をし易いように大きく変更された点,また,事業承継の場面で問題となる経営者保証に関し,特に新後継者の経営者保証を外す方向での議論が活発になされている点です。
シンポジウムに参加することで,「これまで以上に勉強に励まなければ!」と気持ちを引き締めることができました。
http://www.jfa.jp/documents/intermediary_list/
当法人の小沼弁護士と髙山弁護士が5月4日から12日にかけてスペインで開催された弁護士サッカーワールドカップ(ムンディ アヴォカ)にJAPAN UNITEDの一員として出場しました。