自宅に燃料を使用して放火をし、家が全焼したが、周りの民家には延焼しなかった事例。
自宅周辺の民家の住人の多数から嘆願書を取得したこと、放火に至る動機に家庭内の酌むべき事情があったこと、被告人の反省、更生可能性が認められるなど事情を総合考慮して執行猶予付きの判決となった事例。(裁判員裁判、小沼正毅担当)
新型コロナウィルス感染症の経済対策として国から支給される特別定額給付金(1人10万円の一律給付)や、持続化給付金を狙っての詐欺事件の発生や、時効期間の経過している過去の借金の取り立ての事例が増えていると聞いております。
時効期間が経過している借金の取り立てについては、債務のごく一部のみの支払いを求め、債務承認をさせることで、時効の援用をさせない手法が採られることがあります。
長期間返済をしていない債務については、時効期間が経過していれば、時効の援用をすることで債務の支払いを免れることができますが、時効は当然に成立するものではなく、債務の存在を承認したり、債務の一部を支払うなどした場合、完成していた時効の援用ができなくなってしまいます。
消費者金融からの借り入れであれば、最後の弁済期から5年経過していれば、債務は時効期間を経過したこととなりますので、過去の債務について急に督促状などが届いた場合には、時効期間を確認し、時効の援用を行うことを検討してください。
夫が妻に対して必要な生活費を渡さないこと等を李勇に別居。離婚を希望する妻が夫に対して離婚を求め、自分で離婚調停を行うも夫側が離婚を拒否して長期間離婚が成立せず、弁護士が関与した後、離婚訴訟を提起して、別居期間が長いこと(4年程度)妻の離婚意思が固いこと、夫が妻との関係改善に向けた具体的努力をしてこなかったこと等の事情を考慮して、最終的に離婚事由があるとして、離婚が認められた事例。(小沼正毅担当)
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配偶者の一方が離婚を拒否した場合、協議→調停→訴訟と手続きを進める必要があります。裁判所は別居期間や離婚を考えた理由、夫婦の関係が改善される要素があるか等、様々な事情を総合考慮した上で、離婚事由の有無を判断し、離婚を認めるのが相当と判断した場合には、一方配偶者が離婚を拒否し続けていても、離婚を認める判決を出してくれます。
幼児の男の子がいる夫婦間で、妻が不貞をし、男性が幼児を連れて実家で別居生活をしながら離婚調停、訴訟を行った事例。
親権等を巡って争いとなったが、夫側の実家での幼児の養育環境が充実していた点を評価され、夫側が幼児の親権者となり、妻から慰謝料の支払い、養育費の支払いが認められた事案。
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妻が不貞をしたことが理由で別居、離婚となった事例であるが、幼児の親権を巡る事案であっても、男性側が別居時に幼児を連れて実家で生活し、実家の両親の支援が受けられること、男性が子育てに熱心であり、勤務先の協力を得られ、勤務時間の調整が可能であったこと等から、男性側に親権が認められました。
自営業を営む店舗が漏電を原因として発火し全焼。火災保険の請求をするも、保険会社側が放火を疑い支払いを拒絶。訴訟提起後、一審で全面的勝訴し、保険会社側が控訴。、東京高裁でも保険請求者側が勝訴。火災原因について消防の記録に基づき、漏電が原因であることを立証し、保険会社側が放火を主張する根拠とした保険会社側作成の鑑定書の信用性を弾劾したことで勝訴した事例。(小沼正毅担当)
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火災保険の請求事案では、火災により建物が燃えてしまって客観的な証拠が乏しい事例が多く、保険会社側が放火を疑うなどした場合、任意での支払いに応じない場合があります。放火であることの立証責任は保険会社側にありますが、十分な証拠がない場合でも保険金の支払いを争ってくる事例もあり、本件も保険会社側が放火を根拠づけるような証拠がない状況で長期間保険金の支払いを拒み続けた事例でした。
対応事例多数。簡単に制度について説明をします。
自己破産手続き時点でほとんど財産を保有していない方の場合で、かつ浪費等の問題がなければ、破産管財人が就くことなく、比較的短期間(申立てから3か月程度)で破産手続きを終えることができます。(同時廃止事案)
破産した場合であっても、今後の生活に必要な一定の財産については、裁判所の許可を得ることで自由財産として破産手続き後も自由に使えることもあります。
自己破産手続き時点で一定の財産を保有している方、借金の原因が浪費等問題がある方の場合には、破産管財人が選任されることになり、同時廃止事案と比べ、ある程度破産手続きが長期化することになります。
自己破産で同時廃止事案の場合には破産の申立て費用としては、裁判所に納める費用等を含めて35~40万円程度必要となります。
破産管財人が就くような事案の場合には、通常の破産費用に加え、破産管財人の活動費用を裁判所に予納する必要があります(最低20万円以上)。必要な金額は事案ごとに異なります。
自己破産の手続きを行う際には、事前に手続きを理解し、準備をすることが重要となりますので、早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
住宅ローンとその他の消費者金融等からの借入が多数あり、住宅を残しつつ、他の借入の支払いについて減額をして欲しいという要望に対して、個人再生(住宅資金特別条項)を利用して、住宅ローンの支払いを維持して住宅を残しつつ、その他の債務について大幅な減額(債務額の5分の1、但し5分の1が100万未満の場合は100万円)をして、生活を立て直した事例。(類似事例多数)
法的手続きによって借金の減額をしたいけれども、破産手続きを利用したくないという方に対しては個人再生の手続きを利用することになります。
住宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を減額する方法として、個人再生手続き(住宅資金特別条項付き)がよく利用されています。
消費者金融から複数借り入れをし、長期間督促を受けていたが、長期間返済を行っておらず、債務の承認もしていなかったため、時効を援用して、支払いを免れた事例(類似事例多数)
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5年以上前に借り入れをしていて、返済をしてこなかった借金について、消費者金融からは、催告書が送られてきて相談に来られる方が多いです。催告書には、少額でも支払いを求めるような内容が書かれていることがよくありますが、時効期間が経過していても、一部でも債務の支払いをしてしまうと債務承認をしたとして、時効の援用ができなくなってしまいます。
長期間経過している借金の対応については、過去の取引状況から、時効期間が経過しているかどうか、債務承認に該当する行為をしていないかどうかを確認し、条件を満たしていれば時効援用によって、借金の支払い義務を免れることが可能です。
地方自治体が管理する道路が陥没し、自動車が陥没に落下し、物損、人損の被害が発生。当初、市は陥没の存在、物損、人損被害の存在について争ったため、訴訟提起。
関係者の証人尋問を実施した後、最終的に地方自治体が陥没の責任を認め、物損、人身被害についての賠償の支払いを受ける内容の和解が成立。(小沼正毅担当)
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本件では、街灯がなく、暗くて見通しが悪い道路での事故であり、地方自治体側が運転手にも過失があることを理由に過失相殺の主張もしておりましたが、弁護士が、事故と同じ時間帯に事故現場を自動車で走行する動画を撮影し、事故の際の道路状況を立証し、裁判所も運転手に過失があるとは判断せず、過失相殺をしないことを前提に和解を成立させました。
最近の破産管財人の担当事例の一部(2020年4月時点)
弁護士小沼正毅はこれまでに数十件に渡る破産管財人の事件を担当しております。以下は、比較的最近担当した破産管財人の事案の一例です。
・スナガ開発(㈱) 事務機器製造業
・スナガ特殊伸線工業(㈱)
・スナガ花火 花火製造業
・テクノゴム工業 工業用ゴム製品製造業
・㈱東輝 プレス加工自動車部品製造等
・㈲髙橋漬物 食品製造
当事務所では、破産管財人の業務だけではなく、破産の申立てについても多数行っております。法人の破産申立に要する費用については、法人の規模、債権者数、破産管財人が行う業務内容などによって異なります。詳しくは、個別の事案ごとにお問い合わせください。