現在新型コロナウィルスの影響で事業者の方に多大な影響が出ております。これに関連する法的問題は多数ありますが、その中でも

①資金繰りや債務の返済に関する問題

②労働者に関する問題

③不動産賃貸に関する問題

については、多くの事業者の方が関わる問題かと思います。

①については、特別な融資制度や給付制度を最大限活用することが重要ですが、融資制度や給付制度を利用しても事業の継続が困難である場合には、法的な債務整理手続きを選択する必要がある方もいらっしゃるかと思います。

 今後の事業の継続の有無、法的な債務整理を利用するかどうかについては、早い段階で弁護士に相談することで適切な解決を図ることが可能となります。

②について、営業活動の停止又は縮小に伴い労働者の解雇を検討される事業者の方も少なくないとは思いますが、必要な手順を踏まずにいきなり従業員を解雇するようなことがあると、不当解雇となる場合があり、注意が必要です。

③について、自粛要請に応じて営業活動を停止している際に、不動産の賃料の減額を求めることができないか検討をされている方も多いと思います。現在、不動産賃料に関する公的な手当てについて政府が対応を検討しているところではありますが、不動産賃料の減額の可否については、様々な事情を考慮して決定されるものでありますし、また、減額交渉に必要な手順を踏むことが必要ですので、一方的に減額した賃料のみ支払うなどの対応をすると、法的紛争を生じさせてしまうため、減額交渉を検討される際には弁護士に相談の上、適切な対応を取る必要があります。

 上記の①~③以外にも、新型コロナウィルスの影響によって様々な問題を抱えておられる事業者の方も多いと思います。

 当事務所では、GW期間中も、5月2~5日の期間において、13時から15時の間、臨時の法律相談の対応を実施いたします。相談のご予約については、5月1日の営業時間(18時まで)に事前のご予約をお願いしております。お問い合わせは足利事務所 0284-22-4505までお電話下さい。

足利事務所において、令和2年5月2日から5月5日の午後1時から午後3時まで法律相談を実施致します。
法律相談をご希望される方は、5月1日までに事前予約(0284-22-4505)をしていただきますようお願い致します。
予約は先着順とさせていただきます。
予定人数に達し次第、締め切らせていただきますのでご了承下さい。

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 ニュース欄でも告知しましたが,弁護士法人中央法律事務所(足利事務所,高崎事務所)は新型コロナウイルス感染予防,拡大防止のための措置をとりました。
 高崎事務所の相談室(個室)は比較的広いので下記のとおり相談室のレイアウトを変更し,相談者と弁護士が2メートル以上の距離を保つように致しました。
 相談時弁護士はマスクを着用致します。
 新型コロナウイルスに関連した対応につきご不明点,ご要望等ございましたら相談時にお気軽にお申し出下さい。

当事務所(足利事務所及び高崎事務所)は,新型コロナウイルス感染予防及び拡大防止のため,以下の対策を実施致します。
●マスクの着用
 新型コロナウイルス感染予防および拡大防止のため,当事務所の弁護士,スタッフが会議等の場でマスクを着用していることがございます。
 依頼者の方,相談者の方につきましてもできる限りマスクの着用をして頂きますようよろしくお願い致します。
●非対面会議,打ち合わせの推奨
 依頼者の方との会議,打ち合わせにつきましては,可能な限り,電話等による非対面形式での実施を推奨しております。
●来所制限
 発熱,咳など新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある方は来所をお控え下さい。また,来所後,上記症状が認められた場合には退出をお願いする場合がございます。
●対面会議,打ち合わせ,相談時の感染予防策など
・対面による会議,打ち合わせ,相談時においては,弁護士はマスクを着用している場合がございます。
・弁護士,依頼者,相談者の方との間の距離を2メートル以上とる,又は,弁護士,依頼者,相談者の方との間にアクリル板を設置する措置をとらせて頂きます。
・会議,打ち合わせ,相談時においてはお茶の提供を控えさせて頂きます。
・会議,打ち合わせ,相談後においては,ドアノブ,机などを除菌シートなどで清掃するなど感染予防,拡大防止対策をとります。

2020年1月より足利事務所に芳林貴裕弁護士が入所致しました。
弁護士紹介のページをご覧ください。

【雨漏りによって損害が発生した事例】

事例はこちらです。

 建物の雨漏りにより、室内にあった機械類が濡れて故障し、多額の損害が発生しましたが、大家側は賠償を拒否し、雨漏りの発生自体を争ったため、当事者間での解決が困難な事案でした。
 突然雨漏りが発生したため、当時の状況を撮影した写真等の裏付け資料は存在しておらず、雨漏りが発生したことも、それによって機械が故障したという因果関係の立証にも難がありましたが、粘り強く民事調停を重ねた結果、200万円弱の損害賠償を受けた上、家賃も減額されるという内容で和解することができました。

誠に勝手ながら,当法人の夏季休業を

足利事務所は令和元年8月11日日曜日から令和元年8月18日日曜日

高崎事務所は令和元年8月11日日曜日から令和元年8月16日金曜日

とさせて頂きます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

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