会社内で突発的に訴訟問題を抱えたり、法律問題を抱えて法律事務所に相談に来られる事案で、表面上は単発的な法的問題に見える場合でも、実は根本的な問題を抱えている場合があります。
 例えば長年利用していた契約書の契約文言が曖昧であることから紛争が生じていたり、必要な条項を盛り込まないことで紛争が生じている場合、表面化している問題を解決しても、将来同じような紛争を抱えてしまう危険があります。
 会社経営をしておりますと、業種ごとによって、生じる問題点も異なってきますし、個々の会社のビジネスモデルを正確に理解した上でなければ、的確な法的助言が困難な場合があります。
 そのような会社の法律問題を的確に解決するためには、継続的に法律相談を行うことが必要ですし、表面上問題となった単発的な問題のみを解決するのではなく、現在の経営方法で、将来問題が発生しそうな場面がないかを総点検することが重要です。
 そのような要望をお持ちの方には、顧問契約の締結を推奨しております。顧問契約を締結した場合には、優先的に相談や訴訟などの対応をさせていただいておりますし、いざ問題が発生した際に、迅速な対応を取ることが可能となります。
 顧問契約の内容については、会社の規模や相談の頻度などによって異なりますので、詳細は事務所までお問い合わせください。

 事故態様について双方に争いがなく、過失割合が争点となっていない事例ですと、治療が一段落として、加害者側保険会社から示談の提示がある際、その提示額が法的に妥当なものだと考えて、弁護士に相談することなく示談をする方は決して少なくないかと思います。
 しかし、実際に加害者側保険会社が提示する損害賠償額の提示は、法的に加害者が支払うべき金額を下回っていることはかなり多いと言えます。
 被害者が亡くなってしまったような事例や、重度の後遺障害を負ってしまったような事例であると、本来支払われるべき賠償額と加害者側保険会社から提示される賠償額との差額が大きくなる傾向があり、被害者の方が本来受けるべき賠償額を知らないまま示談交渉を進めてしまうと、適切な賠償を受けられずに示談を成立させてしまうことになります。
 事故態様に争いがないような事案であっても、加害者側保険会社から、本来法律上賠償されるべき金額がきちんと提示されるわけではないという実情を知っていただき、弁護士に示談交渉を依頼し、状況によっては訴訟を行うことで適切な賠償を受けることが可能となります。
 特に被害者が弁護士費用特約に加入されている場合は、賠償額が適正であるかの法律相談をする際の費用や、実際に交渉、訴訟を依頼する際の弁護士費用について保険を利用することが可能となりますので、加害者側保険会社からの示談提示がなされた場合、それが適切な賠償額の提示であるかどうか、一度弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

 交通事故の被害に遭われた際、弁護士にいつ相談したら良いかと悩まれる方は少なくないかと思います。多くの方が、加害者側保険会社との交渉で問題を抱えてからご相談に来られることが多いですが、過去の相談事例から、もっと早くにご相談に来られていれば、より良い対応が取れたという事例が多いように感じます。
 特に、事故の被害に遭われた方が弁護士費用特約に加入されている場合、自己負担なく弁護士への相談をすることが可能ですし、弁護士費用についても保険によって補償されるわけですから、少しでも疑問があれば、早期のご相談をされた方がよろしいかと思います。
 よくある問題点としましては、被害者がまだ事故の被害による痛みを訴えており、治療を続けている中で、急に加害者側保険会社から治療費の打ち切りをされる事例があります。
 そのような事例の中には、医師とのコミュニケーションがうまくいっていれば、治療の打ち切りを回避できる事例もありますし、事故後、最初は整形外科に通ったものの、その後整骨院にのみ通われたことが原因で、早期に治療の打ち切りをされてしまう事例などがあります。
 そのような事態を回避するためには、事故直後に、弁護士の助言のもと、医師とのコミュニケーションを十分にとり、適切な補償を受けられるための治療計画を立てることが重要です。
 たとえ、軽微な事故や軽傷の事案であっても、事故直後にご相談されることで、不要な紛争を避けることが可能になりますし、適切ではない賠償で事案を解決してしまうことも回避できると思います。

 サッカーマネジメントのページでは、主に私小沼正毅がこれまで関わってきたサッカーに関する活動について記載します。(弁護士としての業務だけではなく、個人的なサッカーに関する活動についても載せていきます)

 私は2008年に初めて弁護士サッカーW杯(正式名称はMUNDI AVOCAT)に参加しました。初回参加の2008年はスペインのアリカンテ、2010年はトルコのアンタルヤ、2012年はクロアチアのロヴィニ、2014年はハンガリーのブダペスト、2016年はスペインのラ・マンガ、2018年はスペインのカンブリスでの大会に参加しています。
 私は過去の6大会を通じて、合計18得点を取っており(日本人歴代最多得点)、この大会で得点王になること、日本チームを優勝させることが、私の選手としてのサッカーの活動の最大の目標としています。2016年、2018年大会では、チームのキャプテンを務めております。
 2020年の5月には、モロッコのマラケシュで大会が予定されておりましたが、新型コロナウィルスの影響により、大会は延期されてしまいました。

 今回載せました写真は、2014年ブダペストでの大会の時のものです。この時ホテルが一緒だったイタリアチームの友人と一緒に撮影しました。この時のイタリアチームは、マスターズカテゴリー(原則35歳以上のみ参加可能)での優勝チームです。この時、知り合いました、イタリア代表チームのキャプテンSalvatore Scarfone、コーチ兼中心選手のFabio Pecchiaとは今でも交流を続けております。

 Salvatoreは当時セリエBに所属していたカタンザーロというチームでプレーをしていたプロサッカー選手でした。引退前から勉強を続け、引退後弁護士資格を取得しローマで弁護士をしております。

Fabio Pecchia は、2019年シーズン、アビスパ福岡の監督として日本に来ておりましたので、その記憶がある方もいらっしゃるかもしれません。Pecchiaは現役時代、ナポリ、ユベントス、ボローニャなどのセリエAでプレーをしていたスター選手です。現役時代から法律の勉強を続けており、弁護士サッカーW杯にも参加していました。

 ユベントス所属時代には、ジダン、デルピエロ、インザーギ、デシャン、コンテなど、現在も監督等として活躍する名だたる選手達と共にプレーをしていました。

 ボローニャ時代には、中田英寿選手ともチームメイトでした。現役引退後は指導者として活躍しており、ラファエルベニテス監督の元、アシスタントコーチとして、ナポリ、レアル・マドリード、ニューキャッスルなどで活躍しました。

 その後は、ヴェローナの監督となり、2019年にはアビスパ福岡の監督として来日しました。来日の際には、久しぶりにご家族と再会できました。現時点では、ユベントスのU23の監督を務めております。

 私自身はアマチュアとしてサッカーを続けておりますが、サッカーを続けていたことで、多くの国の弁護士と交流を持つことができ、その縁で、サッカーに関わる仕事にも携わらせていただいております。

 イタリアの友人とのご縁があったことで、2019年には、アジアで初めてとなるASローマのサッカーキャンプを日本で開催することもできました。

 サッカーは、世界中で愛されているスポーツであり、サッカーを通じて得た友人関係は特別なものがあると感じています。私は、弁護士としての仕事に限らず、サッカーの普及、特にサッカーを通した国際交流や、日本の子供達に外国の文化を学んでもらうきっかけを作れるような活動をしていきたいと思っております。

 交通事故の被害者が長期間足首に強い神経症状を訴えていたものの、加害者側保険会社が後遺症には一切当たらないと争っていたが、事故の発生状況、被害者の継続した神経症状の訴え、画像診断上足首の骨の変形が認められる等の事情から、最終的に「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められ、後遺症の12級が認められ、適切な賠償が受けられた事案(小沼正毅担当)。

 自動車の運転をしていて自転車と接触事故を起こし、自転車運転手が怪我をしていないと考えて、その場を立ち去ってしまって逮捕、勾留された事例。被疑者に前科・前歴はなく、被害者の怪我の程度、事故時の過失の程度、被疑者の経歴、生活状況、被害現場から立ち去った経緯などを考慮して、勾留の要件を満たさないと判断して勾留決定後即座に準抗告の申立てを行い、勾留日当日に準抗告が認められ釈放された事例(小沼正毅担当)。

 

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 犯罪に該当する行為をした場合でも、勾留の理由(住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ)がなければ、勾留は認められるべきではありませんが、実務では、比較的軽微だと考えられる事案であっても勾留が認められてしまう事例があります。そのような場合には、最初になされた勾留の決定に対して準抗告という異議申し立ての手続きを行い、最初になされた勾留決定を覆す活動を行います。本件では、勾留された被疑者のご家族からの相談を聞いた時点で勾留が明らかに不当であると判断し、即座に準抗告を申立て、同日準抗告が認められ、身柄が解放された事案でした。

 株式会社において、旧経営陣が主導した株主総会の手続きの違法性を追求し、違法に行われていた株主総会の手続きを是正し、依頼者側が過半数の株式を所有していることを認めさせ、会社の経営権を取り戻した事案。(小沼正毅担当)

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 中小企業においては、会社運営が会社法に基づき適法になされていない事例も少なくないため、実際に株主総会が開催されていない事例や、実際の株主と株主名簿上の株主が異なっている事例もあります。
 会社内の内紛については、代表者が代替わりする際に紛争が顕在化するケースが多くあります。そのような紛争が生じる前に、会社経営が会社法の規定に基づいて行われているかどうか、株主の権利関係が実態と異なっていないかなどを確認し、適切な対応を取ることが求められます。
 

 遺産分割協議位おいて、相続人の一部の方と連絡がつかないというケースは珍しくありません。そのような場合、住所の調査などから、連絡がついて、遺産分割協議を進められる場合もありますが、調査をしても行方が分からず、遺産分割協議を進めることが困難となる事例も珍しくありません。
 そのような場合には、不在者管理人の制度を利用するか、失踪宣告を利用するなどして、遺産分割協議を進めることが可能です。いずれも、裁判所における手続きを得ることが必要となります。
 類似の事例は多数ありますが、相続人の一部の方との連絡がつかない場合でも、遺産分割の手続きを進める方法はあります。具体的な対応方法については、個々の事案における状況によって異なります。

 株式会社において、不正な金銭管理を行っていた役員の責任を追及し、使途不明となっていた金銭の返還を求める訴訟を行い1審、2審共に勝訴。判決に基づき、不正を行っていた役員の全株式を差押え、当該役員を会社内から完全に排除じ、会社を経営を健全化させた事例。   (小沼正毅担当)

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会社内の特定の役員による不正が発覚し、不正を追及し、会社経営の健全化を図る事例は多数あります。単純な横領事案ではなく、会計責任者や役員が不正を行っている事案では、隠蔽工作が行われる事も多く、事件が複雑になる傾向があります。中小企業では、会社法のルールに基づかずに会社運営が行われている事案も珍しくなく、紛争となった場合には早期の段階で会社法に基づく会社運営を行い、会社経営を健全化する事が重要です。

建設会社が同種の会社を買収するにあたっての、契約交渉、Due Diligenceを行った。一般的なM&Aにおける法的リスクの検討と共に、業種に応じた買収後の問題点についての検討を行い、契約交渉に関与。(小沼正毅担当)