誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,以下の日を休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

令和6年8月10日(土曜日)から令和6年8月18日(日曜日)

誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,以下の日を休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

令和6年4月27日(土曜日)から令和6年4月29日(月曜日)、
令和6年5月3日(金曜日)から令和6年5月6日(月曜日) (カレンダーどおりとなります)

誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,以下の日を年末年始休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

令和5年12月29日(金曜日)から令和6年1月3日(水曜日)

 7月14日、ワールドカップ前最後の親善試合が仙台で行われ、パナマと対戦しました。当事務所で代理人を務める藤野あおば選手が代表初ゴールを決め、本大会へ向け素晴らしい結果を残してくれました。

 藤野あおば選手は世界的に注目されている若手選手であり、ワールドカップ本大会でも活躍が期待されます。ワールドカップ本大会は7月22日にザンビアと、7月26日にコスタリカと、7月31日にスペインとグループステージで対戦します。

 今大会初戦のザンビアは、FIFAランキング2位のドイツに直前の試合で勝利しており、非常に手強い相手と予想されます。スペインは今年のCLを優勝しているバルセロナの選手が多数選ばれており、優勝候補の1つと言われています。

 日本での試合の放送も決まりました。いよいよ本大会まで残りわずかとなりましたが、日本代表が優勝できるよう応援していきます。

 

誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,以下の日を夏期休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

  令和5年8月11日金曜日から令和5年8月16日水曜日

死後事務
死後事務委任契約とは
 死後事務委任契約とは,委任者の死後に発生する事務手続を第三者に委任する契約をいいます。
 一般的には,死後に発生する事務手続は相続人が行なうことが多いですが,相続人がいない場合などには,これらの事務手続が行われないことも少なくありません。
死後の事務手続が行われないことで,生前にお世話になった方々に迷惑がかかってしまう場合もあり,死後の事務手続が確実に行われるように第三者に死後事務を委任するケースがあります。
 また,死後の事務手続は期限内に行わなくてはいけないものあり,死後事務を行うことが相続人にとって負担となってしまっていることもあります。
相続人に死後事務の負担を負わせないために,死後事務を第三者に委任するケースもあります。
 死後事務の内容と各事務手続を委任した場合にかかる費用については,以下の表をご参照ください。
なお,ご依頼者様の状況等により行うべき死後事務の内容は異なり,相続人の有無など の具体的な事情によって死後事務の費用が決まるため,具体的な事案における死後事務の 内容や費用をお知りになりたい方は当事務所までお問合せください。
表は右にスクロールします
項目
具体的な事務内容
費用(税別価格)
【契約書の作成(相続開前)】
死後事務委任契約書作成 ・委任する死後事務の内容を確認し,公正証書の形で死後事務委任契約を作成します。 10万円~20万円
※委任する死後事務の内容や契約書の定め方等により上記費用を超過する場合があります。
※公正証書作成時に支払う手続費用等は委任者が別途負担することとします。
【死後事務(相続開始後)】
①行政機関への届出事務 ・死亡届の提出
・火葬許可証の取得
・健康保険証の返還
・運転免許証・パスポートの返納
・年金の資格喪失届の提出
・各種保険の資格喪失届
 等
1件あたり3万円~
②病院・介護施設等に関する事務 ・死亡診断書の受領
・施設料金等の未払料金の精算
・退会手続
5万円~
※施設内の残置物の処理については,遺品整理業務を別途委任する必要があります。
③葬儀に関する事務 葬儀会社に連絡をし,火葬許可証を提出し,委任者の指定していた葬儀を行います。 5万円~
④埋葬に関する事務 ・埋葬許可証の取得し,埋葬を依頼します。 5万円~
⑤住居の明渡し,契約関係に関する事務 ・未払賃料の支払
・賃貸借契約の解約手続
5万円~
※残置物の処理については遺品整理業務を別途委任する必要があります。
⑥遺品整理業務 ・遺品整理業者に遺品整理業を依頼します。
※相続人の方がいる場合には相続人の意思確認を行います。
10~15万円
※各業者への委託料は別途負担
⑦公共料金等の精算,解約事務 ・電気,水道,ガス等の料金を精算し,解約手続きを行います。 1件あたり2万円~
⑧住民税,固定資産税等の支払事務 1件あたり2万円~
⑨関係者への連絡等 ・親族等に対し委任者が亡くなったことの連絡をします。 1名あたり3万円~
※連絡の内容等により費用が変動します。
⑩その他 ・前記1~9までの事務以外に委任を希望する事務がある場合にはご相談ください。 委任を希望する事務内容に応じて費用をご提案いたします。
※「費用(税別価格)」欄の記載について
 上記表における「費用(税別価格)」の記載は,一般的なケースを前提とした概算費用 になります。具体的な事案の内容によっては概算費用を超過する場合もございます。
※死後事務の執行費用について
上記表における「費用(税別価格)」は,死後事務委任者の報酬を記載したものとなり ます。死後事務の執行に別途費用がかかる場合には委任者の方で負担していただきます。
 例えば,遺品整理業務について,死後事務受任者は,遺品整理業者に対し遺品整理業務 の執行を依頼し,遺品整理業者の費用は死後事務受任者の報酬とは別で委任者が負担する 形になります。
足利事務所
0284-22-4505

平日 9:00~18:00 

※しばらくの間土曜日は休業とさせていただきます。

 当事務所では、小沼正毅、芳林貴裕の2名が第1回FIFA FOOTBALL AGENT EXAMに合格しました。今後FIFAの規則改正により、2023年10月1日以降はライセンスを保有していないエージェントは弁護士であっても選手の海外移籍には関与することはできなくなります。 

 FIFAの規則改正は、報酬規制の上限規制など、物議を醸す問題点もあるものの、エージェント業務について厳格なルールを設定し、エージェント業務の透明化を図るものであり、制度改正の趣旨そのものについては、賛同しております。これまでの仲介人制度では、問題の多い仲介人業務の事例も多くみられ、問題事例に巻き込まれた選手からの相談にも多数対応してきました。これからは、専門的な知識を有し、FIFAの規則を遵守できる方がエージェント業務を行うことで、不要なトラブルが減少することを期待しております。

 そこで、今後多くの方がFIFA FOOTBALL AGENT EXAMに合格し、規則を守って適切なエージェント業務を行うようになることを望んでおります。私も、そのような業務に関心がある方に対しては積極的な情報提供をしていきたいと考えております。

 全ての方に個別対応をすることは難しいのですが、私と直接面識がある方、又はその方の紹介者であれば、できる範囲で試験対策に向けた情報提供をしていきたいと考えております。

 2023年の9月の試験を受験しようと考えている方については、個別にご連絡いただければ、可能な範囲で実際の試験の情報、試験対策の方法などの情報提供をさせて頂きますので、ご連絡お待ちしております。(大変申し訳ありませんが、面識のない方からのお問合せについては対応致しかねますので予めご了承下さい。)

今年4月19日に行われました第1回FIFA FOOTBALL AGENT  EXAMに当事務所の小沼正毅、芳林貴裕弁護士が合格しました。2015年以来、FIFAは仲介人制度を導入し、その後はライセンス試験を行うことはありませんでしたが、2022年12月16日の規則改正の承認により、2023年10月1日以降、フットボールの国際移籍に関するエージェント業務を行う場合には弁護士や親族であってもFIFAの試験に合格することが必要となりました(旧ライセンス制度の合格者は除く)。

 試験は、英語、フランス語、スペイン語での受験であり、日本語で受験する選択肢はなく、日本人にとってはややハードルが高い試験だと考えられていました。実際に、この試験に向けて勉強を始めるにあたり、何から勉強をしたらよいかについては日本での情報は非常に少なく、対策をすること自体に大きな困難を抱えておりました。

 幸い、海外で活躍をされているスポーツローヤーが、試験対策の情報提供を積極的に行っており、私達も海外のスポーツローヤーの提供する情報をもとに対策を重ねてきました。

 既に、何名かの選手の海外移籍には関わっていたことから、初回の試験で無事に合格でき、引き続き選手の海外移籍に関われることになったことは大変嬉しく思います。

 今回のFIFAの改正により、2023年9月30日までに、日本国内のエージェント規則も変更をする必要があり、その多くの部分はFIFAの規則に準じたものとなります。

 2023年10月1日以降、ライセンス保有をしていないエージェントのサービス提供は禁止され、ライセンスのないエージェントを関与させた場合、選手側も制裁を受ける可能性があり、実務に非常に大きな影響を及ぼす改正となっております。

 今回の制度改正の詳細については、また後日触れたいと思います。

 当事務所では、2名の弁護士が試験に合格していることから、FIFAの規則改正に関連する選手契約(選手側の相談)、海外移籍に関する選手からの法律相談について、当面の間無料で相談対応いたします。

 また、ライセンスを取得しておらず、取得予定のない仲介人との仲介契約をしている選手の方に対する法的助言についても当面の間無料で相談対応いたします。

 相談数が多い場合、対応するまでに少しお待ちいただくこともあるかもしれませんが、制度改正について理解を深めておくことは選手側にとっても非常に重要となりますので、遠慮なくお問い合わせください。

 弁護士 小沼正毅

 弁護士 芳林貴裕

 私のヨーロッパでのビジネスパートナーである、SPG SPORTS代表のAlex Sapegaとの協力により、この度の東京グレートベアーズとPallavolo Padovaとの戦略的パートナーシップ締結についてAlexをサポートする立場で関与させていただきました。

 私とAlexとは、AlexがAS ROMAの広報担当として働いていた際、AS ROMA CAMP in  Japanの開催のために一緒に仕事をしたことが縁でその後もスポーツビジネスの分野で協力して活動をしてきておりました。

 サッカーなどの分野では昨年AS ROMAと名古屋グランパスがパートナーシップを提携するなど、様々な例がありますが、バレーの世界では、他に例を見ない先進的な取り組みではないかと思います。

 スポーツを通じて世界を繋ぐことが、私のスポーツ分野での活動目的の1つではありますが、今回はサッカーではなくバレーの分野ではありますが、大好きなイタリアのチームと日本のチームがパートナーシップを締結し、今後双方の交流が進むことが期待され、大変嬉しく思います。

 今後両クラブの交流は色々な面で行わることなりますが、両クラブの交流を通じて、両クラブの発展、バレー界の発展を期待しております。

 

 

東京グレートベアーズ イタリア・セリエA『パッラヴォーロ・パドヴァ』と、バレーボール界初の戦略的クラブパートナーシップを締結|株式会社グレートベアーズのプレスリリース (prtimes.jp)

 

誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,それぞれ以下の日を休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。

 足利事務所 令和5年5月3日水曜日から令和5年5月7日日曜日(カレンダーどおりとなります)
 高崎事務所 令和5年4月29日土曜日から令和5年5月7日日曜日(5月1日、5月2日は休業となります)