
今年の夏に、RB大宮アルディージャWOMENでプレーをしていた久保真理子選手がドイツのポツダムにあるFFC Turbine Potdamへ移籍し、私が代理人として移籍に関与しました。potdamは過去には2度の欧州チャンピオンになったことのある名門クラブですが、現在はドイツ2部に所属しており、再びドイツ1部を目指しているクラブになります。8月に現地に行き、久保選手の試合観戦をし、クラブ施設を見学させてもらい、移籍交渉を担当されていたStephan氏ともお話しをすることができました。
今日は、女子サッカー選手の海外移籍について、代理人の行う仕事内容について書きたいと思います。海外移籍の交渉をする場合、基本的に英語を使って交渉を行うこととなりますが、クラブや担当者によっては英語以外の言語を求められる場合もあります。私は英語でしか交渉はできないため、その場合は通訳をお願いしたり、現地の言語を使える現地の代理人と協力して移籍交渉を行うこととなります。Stephan氏は英語が堪能であり、英語でのコミュニケーションには全く問題がなかったため、第三者を介入することはなく、全て直接交渉を行っております。
移籍交渉では年俸の交渉以外にも、契約年数、条件給(一定の条件を満たした場合のボーナスのようなもの)住居費の手当て、航空券の補助など多岐にわたる事項を調整する必要があります。
内容も選手やクラブごとによって異なってきますが、年々女子サッカーの世界でも契約条件は詳細になりつつあります。条件が決まった後もその解釈に齟齬がないようにすり合わせをする必要がある場合もあります。例えば「日本とヨーロッパの航空券代金を年間2往復クラブが負担する」との規定があったとしても、それが直行便または最も負担が少ないルートなのか、それとも最安値の航空券なのかによって意味は異なってきます。(安くて乗り継ぎが多いようなルートの航空券の提供をされてしまうような場合、選手にとって過度な負担となりますので、合理的なルートによる航空券の提供をしてもらうことを確認することが重要になる場合もあります)
最初の海外移籍は選手にとって不安なことがたくさんあるため、その心理的な不安を取り除いて、選手がサッカーに専念できる環境設定を行うことがとても重要になります。海外では大抵予想していなかったようなトラブルが起きるものなので、そのような認識を選手と共有してもらうことも重要なこととなります。
ドイツのクラブとの移籍交渉は私にとって初めてのことでしたが、Stephan氏は非常に丁寧に連絡を取ってくれ、契約交渉においても非常に明確に対応してくれましたので、私にとってはとても移籍交渉のしやすいケースでした。
今後女子サッカー選手の海外移籍が増えていくことは間違いなく、また、女子サッカーの世界が発展していくことも間違いないため、これからも日本人選手の海外移籍についてのサポートを継続していきたいと思っております。
誠に勝手ながら、足利事務所、高崎事務所は、以下の日を休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和8年8月13日(木曜日)から令和8年8月16日(日曜日)



2026年5月10日から16日にかけて、スペイン・ベニドルムで開催された第22回弁護士サッカーワールドカップ(Mundi Avocat)において、日本チーム「JAPAN UNITED」が初優勝を果たしました。
弁護士サッカーワールドカップは1983年から続く歴史ある大会で、日本チームは1996年のアイルランド大会から参加しています。
大会の詳細は公式サイトをご覧ください。https://mundiavocat.com/
私自身は2008年にスペイン・アリカンテで開催された大会に初参加し、その後9大会連続で出場してきました。また、2016年には今回優勝したJAPAN UNITEDを結成し、以来キャプテンを務めてきました。
しかし、2008年の初参加以来、これまで一度もグループステージを突破することができませんでした。そのため、今回の大会に向けては、日本全国から優秀な選手やサポートスタッフが集まり、過去最高レベルのチームを編成して大会に挑みました。長年の大会参加の経験から簡単に勝てる試合はないと予想していましたが、実際、大会は予想どおり厳しい戦いの連続でした。
【グループステージ】
・対パリ 1-1 引き分け
・対ボスポラス(トルコ) 5-3 勝利
グループを1位で通過し、チームとして初めて決勝トーナメント進出を果たしました。
【決勝トーナメント】
・準々決勝 対マルセイユ 5-1 勝利
・準決勝 対インドネシア 0-0(PK戦勝利)
・決勝 対ルーマニア 0-0(PK戦勝利)
特に準決勝、決勝はいずれもPK戦にもつれ込む大接戦となり、まさに紙一重の勝負でした。
JAPAN UNITEDは、普段日本各地で活動している弁護士が2年に一度のこの大会のために集まるチームです。大会期間中に試合を重ねるごとにチームの結束力が高まり、選手、スタッフを含めた全員の力によって悲願の初優勝を成し遂げることができました。参加したメンバーの誰一人が欠けていてもこの結果はなかったと思います。
私自身、学生の頃に弁護士サッカーワールドカップの存在を知ったことがきっかけで弁護士を志しました。そして、2008年から18年にわたりこの大会に参加し続けてきました。この大会で優勝することは悲願でしたので、今回の結果はとても嬉しく思っています。
今回の優勝は、単に1つのチームの成功ではなく、これまでこの大会への挑戦を続けてこられた先輩方の熱意の積み重ねと、日本の法曹サッカー全体のレベル向上が結実した結果であると感じています。日本国内の法曹サッカーの競技レベルは年々向上しており、その成果が世界の舞台で実を結んだ大会となりました。
また、今大会では外部からのサポートメンバーとして、A級ライセンスを保有している秋澤正樹氏に監督をお願いし、元Jリーガーの大友慧さんにトレーニングコーチとして帯同してもらいました。充実したサポート体制のおかげで、けが人を出すことなく大会を終えることができました。
今回の日本チーム初優勝をきっかけに、サッカーを続けながら法曹を目指す若い世代が一人でも増えてくれることを願っています。
小沼正毅
誠に勝手ながら、足利事務所、高崎事務所は、以下の日を休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和8年5月2日(土曜日)から令和8年5月6日(水曜日) (カレンダーどおりとなります)
制度の詳細は、下記の記事をご覧ください。
誠に勝手ながら,足利事務所,高崎事務所は,以下の日を年末年始休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが,何卒よろしくお願い申し上げます。
令和7年12月27日(土曜日)から令和8年1月4日(日曜日)
誠に勝手ながら、足利事務所、高崎事務所は、それぞれ以下の日を休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
足利事務所 令和7年8月13日(水)から令和7年8月17日(日)
高崎事務所 令和7年8月 9日(土)から令和7年8月17日(日)
この度、当事務所の小沼正毅が代理人を務める平尾知佳選手がスペイン1部のGranada CF Femeninoへの移籍が決まりました。Granada CF Femeninoは直近のシーズンを5位という好成績で終えており、CL出場権を得られる3位以内を狙えるクラブです。スペインでは女子サッカー界で圧倒的な強さを誇るFC Barcelonaを初め、強豪チームが揃う世界でも最高峰のリーグの1つです。Granada CF Femeninoは平尾選手のこれまでの活躍を非常に高く評価してくれており素晴らしい移籍が実現できました。平尾選手のスペインでの活躍が非常に楽しみです。
https://www.granadacf.es/noticias/comunicado-oficial-or-chika-hirao-nueva-jugadora-del-granada-cf-femenino
むち打ち損傷に起因する神経症状が後遺障害に認定されると、後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存し労働能力が制限されることによる、将来にわたる減収分の損害をいいます。
後遺障害は、一般的には、永久的に残存するものとされるため、後遺障害逸失利益の算定において減収を考慮する期間(労働能力喪失期間といいます)は、症状固定時から就労可能年数までの期間とされます。
しかし、むち打ち損傷に起因する神経症状は永久的に残存することが明確といえないことが多くあります。
そこで、実務上、むち打ちに起因する神経症状の後遺障害については、労働能力喪失期間を制限して、損害を算定しています。
むち打ち損傷に起因する神経症状は、12級もしくは14級の後遺障害に認定される可能性があります。
裁判例では、12級の場合に労働能力喪失期間を10年程度に制限し、14級の場合に5年程度に制限する例が多いとされています。
症状固定時に傷害が残存し、これが後遺障害に認定された場合は、後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存し労働能力が制限されることによる、将来にわたる減収分の損害をいいます。
後遺障害逸失利益を計算する上で、後遺障害により労働能力がどの程度制限されるか(労働能力喪失率といいます)は、実務上、後遺障害の労災補償のための通達記載の喪失率を用いることが多いです。
通達記載の喪失率は、後遺障害等級が14級の場合の労働能力喪失率5%、12級の場合に14%という形で、等級ごとに一律に定められています。
しかし、裁判手続きでは、個別性が重視されるため、被害者の職業や障害の具体的状況等から、通達記載の喪失率以上の減収が生じる場合には、通達記載の喪失率より高い喪失率により後遺障害逸失利益を算定することが認められることもあります。
通達記載の喪失率を超える喪失率を主張する場合には、職業の具体的内容や障害によりどの程度就労が制限されるか、就労の制限によりどの程度の減収が生じるかを具体的に説明する必要があります。
