法律Q&A
修理をしなくても修理費用相当額の損害を請求することができるか
事故により車両が破損し、修理することが可能な場合には、修理費用が損害として認められます。
破損が軽微であり修理をしなくても使用可能であれば、修理しないと判断することもあり得ます。
この場合、修理を行なわなくても修理費用相当の損害を請求することができるかという問題があります。
この点について、車両が破損し損害が発生している以上、修理をするか否かに関わらず、修理費用相当額が損害として認められます。
損害とする修理費用相当額は、修理工場と保険会社のアジャスターが合意する協定金額とします。
ただし、協定金額を損害額として示談をした後に、実際に修理を行なったところ、協定金額よりも高額の修理費用が発生したとしても、改めて修理費用を請求することはできないため注意が必要です。