法律Q&A
【休業損害】専業主婦が休業損害を請求することができるか(主婦休損)
専業主婦は現実に収入を得ていませんが、交通事故により負傷して家事に従事することができなかった場合には、休業損害(主婦休損)を請求することができることがあります。
ただし、主婦休損を請求するためには、家事に従事することができなかったことを証明する必要があります。
入院していた場合には家事に従事することができなかったといえますが、そうでない場合には、痛みを我慢して家事を行なわざるを得ないことも多く、家事に従事することができなかったことを証明することは容易ではありません。
また、主婦休損の損害額の計算では、実際に収入を得ていないため、基礎収入をどのように算出するかという問題もあります。
実務上は、女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入とすることを基本とし、年齢や家族構成、従前の家事内容等に照らして必要に応じて修正がされています。
主婦がアルバイトをしており収入がある場合であっても、アルバイト収入額が平均賃金に達していない場合には、基本的に平均賃金を基礎収入とします。
主婦休損は、家事の一部に従事することができないケースも多く、家事従事が制限された程度や回復経過を考慮して、個別的に算定することを要します。