法律Q&A
相続放棄の手続きは自分で行なうこともできるか

相続放棄は、亡くなった方の財産と債務を一切承継しないこととするための手続きです。
相続放棄の手続きは、申述書と必要資料(主に相続関係の分かる戸籍等)を取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出すれば足りますので、ご自身で行なうことも可能かと思います。
ただし、相続の開始から3ヶ月以上経過した段階で相続放棄の申述を行なう場合には、相続の開始等を知ったことが遅れた事情を裁判所に説明する必要があります。
また、相続関係の分かる戸籍等を揃えるに当たっては、亡くなった方が複数回本籍地を変更している場合や、離婚歴がある場合などには、必要戸籍等の取得に時間を要することもあります。
相続放棄は申述期間の制限がありますので、期間内に必要戸籍を全て取得しなければなりません。
そのため、相続開始から3ヶ月以上経過しており事情の説明が必要な場合や、期間内に戸籍を取得することに不安がある場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。