死後事務委任契約とは
死後の事務手続が行われないことで,生前にお世話になった方々に迷惑がかかってしまう場合もあり,死後の事務手続が確実に行われるように第三者に死後事務を委任するケースがあります。
相続人に死後事務の負担を負わせないために,死後事務を第三者に委任するケースもあります。
なお,ご依頼者様の状況等により行うべき死後事務の内容は異なり,相続人の有無など の具体的な事情によって死後事務の費用が決まるため,具体的な事案における死後事務の 内容や費用をお知りになりたい方は当事務所までお問合せください。
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弁護士法人中央法律事務所
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死後事務委任契約に係る費用
〈生前:死後事務委任契約の締結〉表は右にスクロールしますサポート内容費用(税別価格)死後事務委任契約書作成手数料 10万円~20万円*¹ *² 相談料 30分あたり5000円~*³ 預託金 なし *1 費用の記載は、一般的なケースを前提とした概算費用になります。具体的な事案の内容
によっては概算費用を超過する場合もございます。
*2 公正証書作成時に支払う手続き費用などは委任者が別途負担することとなります。
*3 延長につき相談料は加算されます。〈死亡後:死後事務執行〉表は右にスクロールします手続きの内容死後事務執行報酬・手数料*①行政機関への届出事務
・死亡届の提出
・火葬許可証の取得
・健康保険証の返還
・運転免許証・パスポートの返納
・年金の資格喪失届
等
1件当たり3万円~ ②病院・介護施設などに関する事務
・死亡診断書の受領
・施設料金等の未払料金の精算
・退会手続き
等
5万円~
*施設内の残置物の処理については、遺品整理業務を別途委任する必要があります。
③葬儀に関する事務
・葬儀会社に連絡をし、火葬許可証を提出し、委任者のしていた葬儀を行います。
5万円~ ④埋葬に関する事務
・埋葬許可証を取得し、埋葬依頼を行います。
5万円~ ⑤住居の明渡し、契約関係に関する事務
・未払賃料の支払い
・賃貸借契約の解約手続き
等
5万円~ ⑥遺品整理業務
・遺品整理業者に遺品整理業を依頼します。
*相続人の方がいる場合には相続人の意思確認を行います。
10万~15万円
*各業者への委託料は別途負担
⑦公共料金などの清算、解約事務
・電気、水道、ガス等の料金を精算し、解約手続きを行います。
1件あたり2万円~ ⑧住民税、固定資産税等の支払事務 1件当たり2万円~ ⑨関係者への連絡等
・親族などに対し委任者が亡くなったことの連絡をします。
1名あたり3万円~
*連絡の内容等により費用が変動します。
⑩その他
・前期1~9までの事務以外委任を希望する事務がある場合にはご相談ください。
委任を希望する事務内容に応じて費用をご提案いたします。 *死後事務の執行費用について
上記表における「費用」は、死後事務委任契約受任者の報酬を記載したものとなります。死後事務の執行に別途費用がかかる場合には委任者の方で負担していただきます。
例えば、遺品整理業務について、死後事務受任者は、遺品整理業者に対し遺品整理業務の執行を依頼し、遺品整理業者の費用は死後事務受任者の報酬とは別で委任者が負担する形になります。 -
遺言執行に関わる費用
〈生前〉表は右にスクロールしますサポート内容費用(税別価格)遺言作成 11万円~
*作成する遺言の内容により費用の価格は変動します遺言書保管 1万円 〈死亡後〉表は右にスクロールします遺産総額(経済的利益の額)遺言執行報酬(税別価格)遺言執行 33万円(税込)~
*遺産の金額、内容等により費用の価格は変動します。