解決事例
離婚事由が争われたが、最終的に離婚が成立した事例(妻側代理人)

 夫が妻に対して必要な生活費を渡さないこと等を李勇に別居。離婚を希望する妻が夫に対して離婚を求め、自分で離婚調停を行うも夫側が離婚を拒否して長期間離婚が成立せず、弁護士が関与した後、離婚訴訟を提起して、別居期間が長いこと(4年程度)妻の離婚意思が固いこと、夫が妻との関係改善に向けた具体的努力をしてこなかったこと等の事情を考慮して、最終的に離婚事由があるとして、離婚が認められた事例。(小沼正毅担当)

 コメント
配偶者の一方が離婚を拒否した場合、協議→調停→訴訟と手続きを進める必要があります。裁判所は別居期間や離婚を考えた理由、夫婦の関係が改善される要素があるか等、様々な事情を総合考慮した上で、離婚事由の有無を判断し、離婚を認めるのが相当と判断した場合には、一方配偶者が離婚を拒否し続けていても、離婚を認める判決を出してくれます。