解決事例
個人の自己破産手続き(同時廃止事案、管財事件)

 対応事例多数。簡単に制度について説明をします。

 自己破産手続き時点でほとんど財産を保有していない方の場合で、かつ浪費等の問題がなければ、破産管財人が就くことなく、比較的短期間(申立てから3か月程度)で破産手続きを終えることができます。(同時廃止事案)
 破産した場合であっても、今後の生活に必要な一定の財産については、裁判所の許可を得ることで自由財産として破産手続き後も自由に使えることもあります。

 自己破産手続き時点で一定の財産を保有している方、借金の原因が浪費等問題がある方の場合には、破産管財人が選任されることになり、同時廃止事案と比べ、ある程度破産手続きが長期化することになります。

 自己破産で同時廃止事案の場合には破産の申立て費用としては、裁判所に納める費用等を含めて35~40万円程度必要となります。

 破産管財人が就くような事案の場合には、通常の破産費用に加え、破産管財人の活動費用を裁判所に予納する必要があります(最低20万円以上)。必要な金額は事案ごとに異なります。
 自己破産の手続きを行う際には、事前に手続きを理解し、準備をすることが重要となりますので、早めにご相談いただくことをお勧めいたします。